裁判における診断書に関して

4年前、性被害を受けました。
四年後の今、双極性障害を発症し、同時にptsdのような症状も出ています。

主治医には、裁判用の診断書の作成を断られましたが、病名診断とカルテ開示はできると言われました。

裁判に必要なものとして十分ですか?それとも裁判用に作成してくれる医師を探した方がいいですか?

性被害と双極性障害との因果関係が問題になりますね。
PTSDの診断書もあったほうがいいですね。
これについても因果関係の有無が争われます。
したがって、医師の診断書から、性被害との因果関係が
読み取れる内容が記載された診断書が必要ですね。
別途、意見書を記載してくれるなら、その方がいいです。