匿名掲示板での恋人に関する投稿の法的リスクについて
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
法律上、開示請求は可能ですが、今回のケースでは可能性は高くないと思います。 まず、民事上の開示請求では、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては対象となりますが、DMやメール、LINEといった個別のやり取りについては対...
発信者情報開示命令においては、あくまで権利侵害があった特定の投稿に紐づく情報が対象となるため、原則として、事件と全く関連のない別アカウントの情報まで開示されることはありません。
質問①への回答 まとめて示談や損害賠償請求を行う可能性は高いです。 発信者情報開示請求は、損害賠償請求等の法的手続きの前段階として行われることがあります。複数の投稿者に対して開示請求を行っている場合、手続きの手間やコストを考えると、開...
もしサイト管理人の言う通り、本当にログが残っていなければ、犯人の特定は困難です。 なぜなら、犯人を特定するにはサイト側が保管する「IPアドレス」等のログが必要だからです。 スクリーンショットは投稿の証拠にはなりますが、このログの代わり...
名誉感情の侵害においては、侵害を受けた人物が、自分のことを指していると客観的にわかる場合には認められます。そのため、アカウント名を名指しにしているのであれば、名誉感情の侵害が認められる可能性があるでしょう。
・掲示板内の書き込み等からBの発言がAに向けられていることを立証できれば同定可能性は認められるかと思います。 ・Aが自分自身に開示請求をする必要はありません。Aは自身の書き込みであることを、掲示板のスクリーンショット、アクセスログ、...
名誉権の侵害や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。開示が認められた場合には開示された情報を元にご自身の元へ意見照会書や弁護士の書面が届くこととなるかと思われます。
口外禁止の約束に反していることは明らかです。 それを対象となった本人へ伝えることの妥当性については、別途検討が必要になります。 といっても、「もしも口外したら情報漏えいに当たるのでお前を弁護士によって探させて訴える」というのは、現実問...
同居人や訪問者による投稿の可能性がないのであれば、不正アクセス・乗っ取りの可能性を考えます。 • Wi-Fiのパスワードが弱い、または設定されていない場合、近隣住民などが無断利用することもあるようです。 • マルウェア感染により、...
記載内容限りで判断しますと、開示請求は通らない可能性が高いかと思います。 可能性は低いですが、相談者様に「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類が届いた場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
相手には貴殿を特定したり訴えたりする気などないという印象を受けます。なお、行動を起こしておいて不安になるようなら、最初からリプライすることはやめておきましょう。相手を非難する感想を抱くのは自由ですが、それを口に出した(投稿した)瞬間に...
実際の投稿内容が不明なため,開示請求が認められるかどうかについては不明ですが,仮に請求が認められる場合,相手が動き出してからスムーズにいけば2~3カ月程度で意見照会書が届くケースもあります。意見照会書が届いたら,まずそれを弁護士に確認...
その後、示談の道もあると言われたのですが、こういう連絡は弁護士の方から来るものではないんですか? →本人から直接来る場合もあります。 当事者同士でやり取りをする事はあるのでしょうか。 →あります。 このDMは無視しても平気ですか?...
IPアドレスなどで発信者開示請求がされ賠償請求や訴訟になったりするのでしょうか? →閲覧者において、スレッドのタイトルや、それまでの流れと合わせて記事を読めば、記事の対象者が「職場の方」であると特定できるものであれば、開示がなされる可...
最高裁判例(最高裁令和6年12月23日裁判所ウェブサイト)によれば、最近接通信「以外のログイン通信は、あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときにこれに当たり得る」と判示していますので、「あえて当該...
個別のやり取りに関しては公然性がなく開示請求手続きを利用できないため、開示は難しいでしょう。 また、ご記載の内容では民事上の権利侵害も認められにくく、刑事上も事件化は難しいように思われます。 実際にご自身の画像がネットで公開された...
電話番号の登録情報が削除されているのであれば,アカウント情報から電話番号の開示を受けることは難しくなるかと思われます。
あまりに長期間放置するということはできませんが1年程度であればログの消去を行わずに保存するということはあり得るでしょう。
実際の投稿内容を確認できないため一般論となりますが,当該コメントが開示請求が認められるものであった場合でも1年4カ月の期間が経過していた場合,意見照会書がこれから届くという可能性,刑事事件に発展する可能性いずれも低いように思われます。
投稿内容を実際に拝見する必要はありますが,可能かと思われます。ただ,拡散を止めるということとなると残っている投稿の削除を行う必要があるため,現実的に難しい場合も多いです。
写真を勝手に使用されていた場合は肖像権侵害が基本でしょう。 ただ、その写真を使用した上で行なった投稿内容によっては名誉権侵害や名誉感情の侵害となる可能性があるかと思われます。 一対一のやり取りでは公然性がないため掲示においても民事...
実際の投稿を確認しなければ、発信者情報開示請求や損害賠償請求の見通しについて正確な判断はできません(ただし、アクセスプロバイダから意見照会書が届いているということは、開示請求が認められる可能性は十分ある事案であるとはいえます)。 また...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...
投稿時点の契約情報と回答時点の契約情報が異なる場合の対処について、法律の規定や事業者団体のガイドラインはありませんが、基本的には投稿時点の契約情報を基準とするのではないかと思います(そうしなければ、開示請求が行われる時点で発信者側が不...
情報が乏しい公開の場で「賠償問題になる可能性はないので安心してください」と確実に断言できる回答はできません。直接弁護士へ相談して,見通しを聞いてください。
URLが写っていないスクリーンショットでは、開示請求を行うことは難しいです。 開示請求を行う上で、対象投稿のURLは必須になります。
無料の回線を利用した場合は特定が難しくなるケースが多いでしょう。一般的には投稿の際に用いられた回線の契約者の情報を開示することとなるため、フリーWi-Fi等の場合は個人の特定まで至らないケースも多いです。
可能性としては0ではありませんが、私見としては低いかと思われます。また、金額についても弁護士費用を入れて50万円というのも、実際に弁護士を入れているのであれば考えにくいかと思われます。
Xは裁判所の命令があっても対応が遅いからです。発信者情報開示命令は発令されても確定するまでに1か月の期間が必要であり、さらに間接強制をしなければ開示して来ないため、それではアクセスログの保存期間が過ぎてしまい時間切れになります。しかも...