「発信者情報消去禁止仮処分」について
「発信者情報消去禁止仮処分」についての疑問があるので質問させていただきます。
仮の出来事として、中傷を書き込まれた請求者が、既にコンテンツプロバイダへの開示を済ませIPアドレスが分かった状態だとします。
次にアクセスプロバイダに対して、なんらかの事情で発信者情報消去禁止仮処分だけを行い、そこからしばらくした1、2年後、もしくはそれ以上経過してから発信者情報開示請求を行う、ということがありうる、もしくは可能なのでしょうか?
また仮処分をしてからその1、2年後に開示請求されて意見照会書が届くという事例はあるのでしょうか?
プロバイダに発信者情報消去禁止仮処分が施行されれば、開示請求訴訟が終わるまで、アクセスプロバイダにアクセスログは保存され続ける。
つまり開示請求訴訟が完了しない限り、実質的に永続的にログが保存される。
消去禁止仮処分を行ったあとに、上記の例のように開示まで長期間を空けるなど、請求者の任意のタイミングでいつでも開示請求が可能な状態になる、という認識でろよしいでしょうか?
あまりに長期間放置するということはできませんが1年程度であればログの消去を行わずに保存するということはあり得るでしょう。