Twitterでの法的請求によって開示されるIPアドレスについて
現プロバイダ責任制限法の元では、Twitterで法的請求があった場合に開示されるIPアドレスは「権利侵害の可能性がある投稿に最も近接するログインIPアドレス」となる可能性が高いとお聞きしましたが、こちらは投稿前限定でしょうか。それとも投稿後のログインIPアドレスも含まれますでしょうか。
開示の対象となるログイン通信は「侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信」(最近接通信)であり、ログイン通信のタイムスタンプは投稿の前後を問わず最も近接しているかどうかで判断するというのが実務の運用です。
例外的に、投稿に最も近接するIPアドレス以外のものが開示される可能性はございますでしょうか。
最高裁判例(最高裁令和6年12月23日裁判所ウェブサイト)によれば、最近接通信「以外のログイン通信は、あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情があるときにこれに当たり得る」と判示していますので、「あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎付ける事情」がある場合には「投稿に最も近接するIPアドレス以外のものが開示される可能性」がある、という回答になります。