Xでの誹謗中傷の開示請求について
X(旧Twitter)内で名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性のあるポストは、スマートフォンのスクリーンショットのみで開示請求する事は出来ますか。
必要条件にURLが必要との記載がありましたが、こちらURLは請求のため必須でしょうか。
スマートフォンのスクリーンショットでも証拠となりますが、URLについては開示請求を行う上で必要となります。
スクリーンショットのみで開示請求を行うことは難しいでしょうか。
スクリーンショットがあれば証拠になります。
ですが、X社に対する発信者情報開示請求の書面の中で、当該ツイートの【閲覧用URL、名前、スクリーンネーム、投稿内容、投稿日時】も併せて記載する必要があります。
この記載の根拠証拠が必要なので、スクリーンショットなどで疎明する必要があります。
URLが写っていないスクリーンショットでは、開示請求を行うことは難しいです。
開示請求を行う上で、対象投稿のURLは必須になります。