この場合の開示請求ができるのかできないのかお聞きしたいです。
つい最近、ラブレターという匿名サイトにて私の自撮りを許可なく保存し、使用しようとしている旨のメッセージが届きました。
その数分後、私の自撮りは消したらしく謝罪もしてはくれたのですがその報告も匿名サイトだったので本当にしてくれているのか、勝手に使用していないか、既にどこかで使用していたのではないか等不安です。
この場合、開示請求はできるのでしょうか?
「ちょ、かお笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑いろんなところで採点 してきてもらう笑笑笑笑笑笑」とラブレターという匿名サイトで言われたのですがどこかのサイトやその方の友人に勝手に公開されていた場合はどうなるのでしょうか?
誰でも見ることができるメッセージではなく、一対一の通信となるメッセージ機能については、発信者情報開示請求の対象(特定電気通信)ではありません。そのため、少なくとも情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)に基づいて相手方を特定することはできないと思われます。脅迫や恐喝などの犯罪に該当するメッセージは警察の捜査によって特定できる可能性はありますが、ご質問の内容では当然に犯罪に該当するともいい難いです。
個別のやり取りに関しては公然性がなく開示請求手続きを利用できないため、開示は難しいでしょう。
また、ご記載の内容では民事上の権利侵害も認められにくく、刑事上も事件化は難しいように思われます。
実際にご自身の画像がネットで公開されたような場合には肖像権侵害やプライバシー権侵害として開示が認められる可能性があるでしょう。