妊娠しその相手の男性と連絡取れなくなってしまいました。
刑事上の罪にはならないです。 SNSに対して、発信者情報開示ができるかどうか。 その理由では、難しいでしょうね。 男がみつかれば、養育費の請求はできます。 中絶は同意書が必要ですが、だれでも大丈夫です。 行方不明を理由に、なくても応じ...
刑事上の罪にはならないです。 SNSに対して、発信者情報開示ができるかどうか。 その理由では、難しいでしょうね。 男がみつかれば、養育費の請求はできます。 中絶は同意書が必要ですが、だれでも大丈夫です。 行方不明を理由に、なくても応じ...
行方不明になってしまった場合には、公示送達といって、訴状を裁判所の掲示板に張り出すことで訴状を届いたことにして手続きを進めることはできます。ただ支払督促の申し立ての場合は公示送達の方法によることはできませんので、訴訟提起をするほかはあ...