特別給付金、児童手当について
ただ今離婚調停申立てている最中です。
双方弁護士をつけており、自弁曰く期日は来年1月になるだろうと言われています。
そこで質問なのですが、今回国から支給される予定の18歳以下の特別給付金は夫(児童手当の受給者)から請求することができますか?
児童手当の受給者変更も自弁から相手に伝えてもらってましたが、5カ月経ったいまも変更してもらえていません。役所に掛け合ってみましたが、9月の受給者に給付されるみたいです。
児童手当変更の件も兼ねて改めて調停で話すつもりですが、それまでに夫が使ってしまった場合は請求することは不可能なのでしょうか。
今夫はどこに住んでいるのか、連絡先すらわからない状況です。
相手弁護士とは連絡をとっているみたいなので、弁護士同士で協議しており困ってはいなかったのですが、これから先離婚成立したとしても、連絡先がわからないのは不安です。
乳児幼児が1人ずついます。
調停申立には、DV、精神的虐待、浪費癖、異性関係を動機として提出しました。
ちなみに住民票は移してないみたいで、今も私と子供と同じところにあるみたいです。
夫に対しては引き渡すように請求できます。
振込前に、あなたの管理する口座に入金させるべく、説明文を添えて、
手続きを行う官署に、上申書を提出してもいいでしょう。
あるいは、相手弁護士に、返金を約束させることですね。
ご回答ありがとうございます。
特別給付金については今月末に夫の口座に給付されるみたいですが、調停が1月の予定です。それまでに夫が使い込んでしまった場合返金を求めることはできますか?
弁護士から相手弁護士への児童手当の変更は5ヶ月前から伝えていますが、一向にしてもらえず、調停で再度お願いしようと思っています。
返金は請求できます。
子供を監護してるのはあなたですから。
不当利得になります。
終わります。
ありがとうございました!