ご回答申し上げます。
大前提はすでに相談している弁護士と今後も相談することが大切ということです。セカンドオピニオンは,判断が難しいときには有効かもしれませんが,すでに事件が裁判になっているなら方向性に大きな違いは出ないでしょう。
①同一事案で返金している事実は,端的に詐欺であったから返したといえるならば有利に作用するでしょう。よくわからないけど返したというものであれば,同じように返してくださいと主張する証拠としては有用でしょう。記載には寄るということになります。
②金銭的に困窮している状況ならば,金銭が戻る可能性で方針を決めてもよいと思います。相手が返す能力があるのであれば粘ってもよいと思います。一方で相手に返す能力がなければ回収できないので債務整理も検討する必要があります。なお,債務整理を行って裁判続けても金銭が戻るかどうかにすべて依存しているのであれば戻るかどうかが一番の関心事になるのでしょうね。
③被害者が声を上げやすい社会にならない最大の理由は,詐欺が詐欺として警察に取り上げられないことが多いからです。詐欺の立証は,警察段階で困難なほど難しいのです。言い逃れが容易にできる法律のつくりとなっています。
広く知ってもらうのは,被害者の存在を明らかにするうえで重要かもしれません。しかし,大きなデメリットもあります。被害者が全員名乗り出たら相手は自分の手持ちの現金で払えない状況となるかもしれません。そうなると,逃げるリスクは上がります。どうせ全員に返せないなら逃げてしまおうと思うかもしれません。何人か口止めで金銭を返して納めたいと思っているかもしれませんが,被害者全員に知られたとなると,自棄になるかもしれません。そのことは意識しておく方がよいでしょう。
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