銀行口座を譲渡してしまいました
1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。
1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。
ご自身が購入していないのであれば,支払いを拒否することは可能ですが,どのような形で決済の手続きをしたのかにもよるでしょう。 カード等を利用されたのであれば,一次的にこちらに支払い義務が生じる可能性はあるでしょう。
被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...
判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。 もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれませ...
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
再逮捕はないでしょう。 事情聴取の必要があれば、電話か呼び出しになるでしょう。 その場合は、九州の警察まで行くこともあるでしょう。
通帳そのものへの加工はもちろん私文書偽造等になると思いますが、スクショ画像に関してはそれは適用されないということでしょうか? >>行使目的があることや事実証明に関する文書に当たる必要があり、それらの要件が満たされるのであれば私文書偽造...
捜査を進めているでしょう。 この先、事情聴取はありますが、逮捕はありません。 捜査期間は、半年、1年のこともあるので、しばらく待ち続ける ことになります。
②について無権利者(相続人ではない者)による解約は無効であるため、保険会社に解約返戻金支払請求をすることが可能です。 ただし、保険会社が拒否する以上は裁判するしかありません。 裁判を起こしたら、保険会社からは「準占有者への弁済」という...
口座売買は実害が出た場合逮捕が多いと聞いています。 口座凍結後、警察からの連絡がない場合は、自分から出頭して連絡があれば必ず対処すると伝えておいてもよいかもしれません。警察は逮捕状を請求する際、逃げる可能性があるかを考慮するので、逃...
口座売買については罰金刑を受けることになる可能性があります。 また、詐欺被害の被害者(当該口座に騙されてお金を振り込んだ人)からは、被害弁償をするように民事訴訟を起こされる場合があります。
警察は銀行から連絡を受けているでしょうから、おそくとも連絡が来る可能性が あります。 先手を打って話に行ったほうが、いずれにせよ、いい結果を生むでしょう。
警察から呼び出し等がされる可能性はありますし、身柄拘束や刑罰が科されることも考えられます。 口座を買った人間が家に来るという可能性は低いでしょう。
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
詐欺に使用された場合は連絡が再度からかと思われますが、その口座自体はすでに凍結されているかと思われますので、未だに何の連絡も来ていないのであれば、新たに犯罪に使われているという可能性も低いため、逮捕等の可能性は低いでしょう。
半年くらいでは、連絡が来ないとは断言できません。 あと半年くらいはみたほうがいいでしょう。 被害金額がわかりませんが、自首を重く見たのでしょう。 相談は、不要でしょう。
住所が定まっていても逮捕の可能性はあります。 今回の件で逮捕されていないのは、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないと判断され、身柄拘束の必要性まではないと警察が判断しているのだと思われます。 逆に、同種事件で身柄を拘束されている被疑者...
この場合解約できますか? >>銀行の対応次第ですので、銀行にお尋ねください。通常はその段階での解約は難しいのではないかと思います。 捕まりますか? >>口座売買など犯罪に関与しているのであれば、逮捕されたり刑事処分を受ける可能性はご...
逮捕される事はあるのでしょうか。 >>出頭されていることからすれば、逮捕される可能性は高くありません。 またこの場合どのくらい捜査に時間がかかるのでしょうか。 >>ケースバイケースですので一概にはご案内できません。 親御様ともきち...
初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。
逮捕・勾留されずに捜査や取調べが行われることはあります。 ひとまず正確な情報を入手することが大事だと思います。 どのような事実について起訴されるのか、息子さんが捜査機関に対してどのように説明をしたのか等を把握し 今後の裁判における戦...
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
あとで問題になるより自首したほうがいいですね。 知っている情報を話すといいでしょう。 逮捕はありません。 警察が捜査して事件として裏付けがとれれば、事件を家庭裁判所に 送致するかも知れません。 その場合、自首が重視されるので、家裁の処...
警察に相談する事はできますか? >>相談は可能ですが具体的に捜査が始まる等の対応は期待できないように思います。 被害届をだし、逮捕に追い込む事はできますか? >>困難かと思います。 相手に逃げられてしまったらどうしたらいいでしょう...
少なくとも口座売買は犯罪です。当然、今後は捜査を受けることになります。 出頭するのかどうかも含め、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
具体的なご事情次第ですが、ギリギリ公序良俗違反には当たらないように思います。 面会交流権などの問題もあり、微妙なケースであることは間違いありません。もっとも、無効になるとしても、一応示談書に入れておくこと自体にはメリットがあるように...
弁護士の吉岡一誠と申します。 通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する行為は犯罪収益移転防止法違反の罪に、他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は金融機関との関係で詐欺罪にそれぞれ該当するため、自主をするというのも一つかと思います。 ご...
しばらく様子を見ましょう。 同じ事務所が、5~6人分を扱うことは考えにくいので、慎重に 対処しましょう。 弁護士が、ライン誘導や身分証明書を送らせることはないので、 何か怪しいですね。
そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。