別の詐欺被害も発覚!刑の重さを増やす方法はある?

知人が私への詐欺事件で逮捕され、懲役刑となりました。
その判決裁判の中で、判決理由を聞いていると別の被害者がおり、今回の件とは別件で私も長期にわたり騙されていたことが判明しました。
警察へ行き、さらに刑を重くすることは可能でしょうか?

判決で分かったとのことですが、その判決文でどのように扱われていたかが問題となります。
もし、明らかな犯罪であるにもかかわらず、今回の裁判と一緒に審理されなかったのは(検察官が追起訴しなかったのは)、起訴できない理由があるのかもしれません。その場合、判決では、何らかの一般情状として述べられただけかもしれません。
事件の担当検察官に聞いてみてはいかがでしょうか。あなたが被害者であれば、説明してくれるはずです。