ネット銀行口座のスクリーンショット画像の編集が犯罪に当たるか?また、依頼による加工者の罪責はあるか?
ネット銀行口座のスクリーンショット画像を加工して、金額や残高を変えることは犯罪に当たりますか?
口座そのものは編集せず、あくまでも画像上です。
画像加工の依頼をAから受け指示通り編集したBがいたとして、Aがその画像を用いて詐欺等を行った際、編集した加工者Bが罪に問われることはあるのでしょうか?
Bは使用目的は知らず、報酬も加工代だけです。(依頼と同時に犯罪等への利用は禁ずる旨の文章をお送りしています)
また、Aが詐欺ではなく個人的に人に見せたり説明するためだけに使用する場合も、スクリーンショット画像の編集をBが行うことに罪はあるのでしょうか。
ネット銀行口座のスクリーンショット画像を加工して、金額や残高を変えることは犯罪に当たりますか?
>>編集行為自体が直ちに犯罪に該当することはなさそうです。もっとも、真っ当な理由ではそのような行為をする必要性は想定されず、一般論としても犯罪に関わりがあることは十分予見できます。そのため、当該画像が詐欺などに用いられた場合は、詐欺の共犯として責任を追及される可能性はございます。
ありがとうございます。
通帳そのものへの加工はもちろん私文書偽造等になると思いますが、スクショ画像に関してはそれは適用されないということでしょうか?
使用目的について、犯罪行為には利用しないよう注意喚起&嘘の利用目的(個人利用に使う、など)を教えられて作業していたにもかかわらず、実際には詐欺に使用していたという場合も共犯にあたるのでしょうか?
通帳そのものへの加工はもちろん私文書偽造等になると思いますが、スクショ画像に関してはそれは適用されないということでしょうか?
>>行使目的があることや事実証明に関する文書に当たる必要があり、それらの要件が満たされるのであれば私文書偽造罪が成立する可能性は否定できません。
犯罪行為には利用しないよう注意喚起&嘘の利用目的(個人利用に使う、など)を教えられて作業していた
>>そんなことが通常あるのか、信用したという弁解が通るのかという問題ですが、通常は正当な目的での用途は考えられないように思います。知らなかったんだ、という言い訳が通らない可能性がありますね。