パパ活女性の詐欺行為に関する法律相談
パパ活女性の詐欺が問題になっていますが、下記の事例が、女性側の詐欺に該当するかどうか、という点での相談です。また当方の(民事上の)希望は、ブランドバッグなどで支出した金銭を返して欲しいという趣旨です。(食事代は返還を求めません。)
2021年2月~5月にかけて、パパ活のサイトで知り合った女性と交際しました(食事を10回しました、毎回お手当て(交通費込み)として1.2万円支払いました)。当方は既婚者です。女性からは、ブランドのバッグやポーチ、スカーフなどを誕生日祝いなどで購入を依頼され、合わせて16万円ほど支出しました(購入は、3月上旬と4月中旬の2回)。その女性と会うのは2週間に1回程度のペースで食事が中心でした。もちろん、こちらは身体の関係にまで発展することを期待してのプレゼントや会食でしたが、なかなかそうした関係には至りませんでした。5月末には泊りで会うことを先方から提案され、こちらも期待していましたが、その直前に仕事を理由にその予定はキャンセルされました。その次の予定として泊りで会うことを提案されたのは6月下旬でしたので、私の方から、身体の関係を早めにもちたいという要望を伝えたところ、そうした目的を表面に出すような男性とは交際できないということで断られてしまいました。お泊り会の突然の延期(しかも翌週ではなく約1か月後)により、こちらが関係を加速させたいと主張したことで、関係そのものが終了したということになります。相手側は外資系航空会社のCAということでしたが(セントレア待機)、新型コロナ禍で業務は会議や研修などしかなく、金銭的には収入が不安定だったようです(英語会話のオンライン講師などのアルバイトもされていたようです)。月1回ペースでブランドものの購入などのおねだりをされた点、身体的関係を提案しておきながら、突然延期するといったことで、当初から、男性側をだます意図があったのではないかと疑念をもちます。
最近、パパ活女性の詐欺罪によるニュースが流れており、場合によっては自分のケースもそうではなかったかと思い、(事案発生から1年以上経過していますが)改めて法律相談をさせて頂きました。
初めから明確に肉体関係を前提とした金銭や物品のやり取りであったのであれば詐欺となり得ますが、パパ活にはデートのみを目的、会話のみを目的とするものもあるため、肉体関係についての話が事前になかったのであれば詐欺とはなりにくいでしょう。
早速ご助言頂き、有難うございます。
パパ活の場合には、そこまで明確に肉体関係を初めから前提としてお会いするということは一般的に少ないと思われます。男性側に相当な期待を持たせることで、プレゼントや手当を引き出しつつ、白黒つけずに女性側は交際を重ねていくことが多いと思われます。肉体関係も将来的にありえるということを蓋然的に予想させるだけでは、詐欺としては成立しないという理解で良いでしょうか? 白黒つけずに会う回数を重ね、いざとなったら交際を絶つという戦術は、女性側にのみ都合の良い方法で、このような場合には男性側には何らかの対抗措置は取れないものでしょうか、と正直なところ感じます。
詐欺罪が成立するためには騙す行為が必要となるため、そうした言動がない場合には詐欺罪として訴えることは難しいかと思われます。
早速、有難うございます。若干詳しい内容を下記に記載させて頂きます。
LINEの記録を確認しましたら、6回目にお会いした後(4/14)に、LINEで「ちなみに、お泊りは可能な曜日はありますか?」という質問が女性側から来ていました。これは会うのに都合の良い曜日をいくつか私が挙げたなかで、女性側からの質問です。この意味は、お泊りが可能な曜日を確認することで、その後の身体の関係を男性側に想起させるものではないかと思われます。ただ、実際にはその後、お泊り可能として4/20に提案された日程(5/27、5/30)が次々と仕事のためとの理由で当日キャンセルされ、その先のお泊り会として、5/30に提案された日程は、6/27ということでした。こうした対応に不信を募らせた当方は、もう少し早い日程で会えないかと持ちかけましたが、女性側からは「体の関係を目的とする様子が見られるとがっかりします」との返信がきて、もうお会いできない、ということになりました。
以上のようなやり取りにおきましても、「騙す行為」には当たらない、ということになりますでしょうか?
以上のような経緯をお伝えしましたが、ただ、当初から女性側に「騙す行為」があったことを「立証」することは困難だということかも知れません。