自宅売却後の自己破産は可能か?専門家の意見が分かれる理由
1000万円の現金はあなたが得られるものではないのですかね。 個人再生するなら任意整理は中止です。 あなたの生活状態の全体ががつかめていないので、 さらに詳細を直接弁護士に相談してください。 私の回答は、以上になります。
1000万円の現金はあなたが得られるものではないのですかね。 個人再生するなら任意整理は中止です。 あなたの生活状態の全体ががつかめていないので、 さらに詳細を直接弁護士に相談してください。 私の回答は、以上になります。
>電話に出て事情説明したら待って貰えるのでしょうか? 今後の予定が決まっていないのであれば、債権者側もいつまで待てばよいのか分からず、難しいかもしれませんが、早めに連絡はした方がよいかと思います。
免責許可決定が出たのであれば、とりあえず破産手続について心配するのではなく,法テラスへ連絡して指示を仰ぐことに注力してください。
①に関してですが、引き落とし不可のハガキが発送される前に、こちらからセゾンに弁護士を挟む旨一報入れることは好ましくないでしょうか?また、一報入れたからといってすぐに処理していただける訳では無いのでしょうか。。 →既に依頼されている案件...
早く申し立てをしてくれる弁護士に変えたほうがいいでしょう。 申し立てをして裁判所から再生決定がでれば、法的に差し押さえはできなくなりますから。
かかわらなくていいですよ。 代位弁済があると、債権者が変わるので、依頼弁護士に その書類を渡してください。
受任されるまでの間に督促の電話にどう出ていいか/カード会社にどう伝えたらいいかわからないので教えていただきたいです。 >>一般的には無視していただきます。間違えて出てしまった場合は「弁護士に対応を依頼したので弁護士から後日連絡が行くの...
事件番号が付いているということであれば,あとは裁判所の動きを待つしかないと思いますが,最近は破産申立件数が増えているとはいえ,以前のように開始決定に時間がかかるほどに事務が停滞しているような裁判所は少ないと思いますので,他の先生が仰る...
払う義務はないです。 どこかでカード情報を盗まれていますね。 身内に心当たりはないですかね。 ログインできないのは、三井も不正請求に気が付いて、カードの 機能を停止したのですかね。 いずれ、連絡が来ると思います。 三井から利用方法や利...
補足ですが、任意整理をご希望であれば、受任時に弁護士との直接面談が必要となりますので、最寄りの弁護士に相談するとよいでしょう。
今年には終わらないですが、弁護士相談をして、破産が適当なら 受任通知を出してもらいましょう。 その後の支払いはストップしますので、生活は楽になるでしょう。 弁護士費用は、分割で支払うことになります。 日曜相談できる弁護士も探せばいるで...
本店宛あるいは本店代表取締役宛でよいと思われます。特定のため、援用者(お母様)の氏名と共に通知書に記載されている会員番号等を併記しておくとよいでしょう。 なお、既に自己破産をしていて、今回請求されている債権も免責対象になっていたよう...
あなたのほうで免責不許可理由を検討して、あらたに許可を相当とする理由を 主張し、証拠があれば証拠を提出することになります。 また、個人再生申し立てをする方法もあるでしょう。
自己破産において受任通知の送付義務はありません。 貸金業法の取り立てに関する規制を利用する場合や、 同時廃止狙いの場合は債権調査を兼ねて送ります(実務上は圧倒的にこれらの処理が多いですが)。 受任通知を送付しなくとも、延滞した場合、...
免責確定後に公正証書を作らされている場合は、事は単純ではありません。 公正証書が、免責決定の効果を覆すものだとして公序良俗に反し無効かというような 論点が出てきます。 あなたは、どこかできちんと一度、法律相談や、前回の弁護士の事件...
破産管財人が就任する可能性は高まりますが、背景事情を具体的かつ誠実に説明できるかどうかが重要です。委任している弁護士とよく打ち合わせて申立てに臨むべきでしょう。
口座の金額を知っていたにもかかわらず、「現状不明」と記載したのであれば「虚偽(うそ)」と評価されても仕方ないですが、本当に「わからなかった」のであれば、「虚偽(うそ)」にはならないでしょう。後日報告すれば足りるでしょう。
任意整理なら1社3~4万円 個人再生は40~50万円 自己破産は30~40万円でしょうか。 事務所によりばらつきがあります。 これで終わります。
ギャンブルに費やした金額の債務総額に対する割合や今後の更生可能性などにもよりますので、ギャンブルをしたことがあるというだけで自己破産が認められないということにはなりません。なお、負債総額が50万円とのことで必ずしも高額ではありませんが...
地域の運用による部分が大きいとはいえ、 財産が相当ありますので、管財事件でしょう。 未納とありますが、調停や公正証書などで取り決めされているものが支払われていないのであれば、開始決定前の分は配当対象になります。
分割支払いの提案はあくまで和解の中での案としての提案ですので、相手が受け入れてくれなければ成立しません。判決に関しては一括での支払いを命じるものとなります。 相手と話し合い分割の返済に合意してもらえるよう交渉する必要があるでしょう。
【自己破産の手続き中】というのが申立て準備中/破産手続開始決定後のいずれの意味合いであっても、露見する可能性はあり得ますし、委任関係にある弁護士との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあるだけでなく、破産手続の行方にも影響を及ぼし得ると思...
自己破産の申請中というのが破産手続きのどの段階を指しているのか分かりませんが、代理人をつけているのであれば代理人に確認すべきです。 あなたの現在の経済状況やジムの料金がいくらなのかにもよりますので。
債権者代理人弁護士であれば、職務上請求により、契約時住所から現住所を調査することができますので、現住所に届く可能性が高いと思われます。
裁判所が差押命令を発令し、その書類が銀行に届いた時点で差押えの効力が発生します。 届いたというためには、郵便局員が銀行の職員に直接手渡す必要があります。
すでに相談されている代理人弁護士と相談すべきですが、場合によっては借りたこととし、債権者の一人にしてしまう方法もあると思います。ご検討ください。
あなたの認識で間違いはないと思います。 債権消滅時効の援用通知を配達証明付きで送付しておくといいでしょう。
まずは自己破産を依頼している弁護士に事情を説明し、指示を仰いでください。 弁護士に事情を隠すことや、独断で行動されることは絶対にお避けください。
法律的・理論的にはともかく,実際問題としては,警察沙汰になることを心配する必要はないと思われます。相手は違法行為をしているので,警察沙汰にすれば自分の身が危ないからです。自己破産を弁護士へ依頼しているなら,公開の場ではなく依頼した弁護...
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性もありますが、弁護士の受任通知には債務承認の趣旨ではない旨の記載があるのが通常ですので、時効が完成している債権であれば、時効援用すること自体は可能でしょう。