自己破産で破産管財人が選任される条件と配当の行方

自己破産をするのですが裁判所が破産管財人をつける確率について教えて頂きたいです。
住宅ローンの連帯保証人により自己破産します。
他は私のクレジット二件、金融会社二件の合計1000万です。
相手側からの未納分の婚姻費用が130万ほどがあります。
こちらは破産管財人から債権者に配当に回されますか?

申し立て代理人に自由財産の拡張の申し立てをしてもらい、130万円から
拡張を認められた金額を控除した金額については、回収、配当予定になるので、
管財人を選任する可能性は高いでしょう。
終わります。

地域の運用による部分が大きいとはいえ、
財産が相当ありますので、管財事件でしょう。

未納とありますが、調停や公正証書などで取り決めされているものが支払われていないのであれば、開始決定前の分は配当対象になります。

高裁で今月婚姻費用の金額が決まりますので現在相手からは支払われておりません。
現在養育費については調停中ですが、婚姻費用を放棄する分養育費を上げてもらおうと思っております。
この場合でも養育費も配当に回されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。