ギャンブル歴がある無職者の自己破産は認められるか?
最近まで
競馬等のギャンブルに毎月
元手1万円程度使っていて、
生活費などでクレカの支払い等で借金が50万円程度あり
現在無職です。
病気のためにすぐに働くことができないため
債務整理で自己破産を考えていますが、
ギャンブルをしているということで、
認められないということになるのでしょうか?
ギャンブルであっても、今回が初めての破産で、現在そのギャンブルをやめていて、再開しないという約束ができるのであれば、免責が出る場合もあります。具体的には依頼される弁護士にご相談ください。具体的な指示があると思います。
病気があり無職だということですが、自己破産をする理由として生活保護の受給を検討されているのでしょうか。生活保護受給者でないかぎり、50万円の負債額は破産決定を受けるには少し低額であるような気がします。
ギャンブルに費やした金額の債務総額に対する割合や今後の更生可能性などにもよりますので、ギャンブルをしたことがあるというだけで自己破産が認められないということにはなりません。なお、負債総額が50万円とのことで必ずしも高額ではありませんが、【病気のためにすぐに働くことができない】という事情が深刻なものであり、相当長期の間、就労できそうにない場合には自己破産が認められる可能性もあるかと思われます。