自宅売却後の自己破産は可能か?専門家の意見が分かれる理由
どちらが正しいのでしょうか?
下記の質問をしたところ自己破産可能だとおっしゃった実名の先生と不可能とおっしゃった匿名の先生がいます。
・可能な理由として、私の年収以上に債務があること、自宅売却は自然に生じたこと(借地権の更新料が払えない為売却)しっかり裁判所に説明すれば管財で処理できるとのことでした。
・不可能な理由として、夫に収入があること超過債務ではないことを挙げていました。
↓元の質問です↓
自宅売却後自己破産可能でしょうか?
また、残った持ち分の現金は自由財産の拡張として認められないのでしょうか?
状況をお話します。
現在自宅を売りに出しています。数社から見積もりを出し市場価格で販売しています。
家が大きく固定資産税や管理費が家計を圧迫しているので引っ越す必要があります。
税金関係の滞納や住宅ローンの遅れはありません。
住宅ローンは夫と私で連帯債務ですが、夫が払っており夫の口座から引き落とされています。
妻の私に借金がカードローン4社で合計400万ありカードローン会社と話し合いをして少ない額を払っています。
ブラックです。夫は借金を知りません。
自宅が売れて住宅ローン残金を完済したあと、自身の持ち分だけ計算しても1000万円ほど現金が残ってしまいます。
ですが、高齢の母の老後資金や次の自宅購入資金を残さなければいけません。
今も家計が苦しいので私だけ自己破産したいのです。
いつ売れるかわからないのでまずは弁護士の先生に相談に行く前にご意見をいただけると助かります。
債務超過とは言えないですね。
売却の一方で、
任意整理は継続して、その間に、母親のことや、住宅購入の
ことを考えることになるでしょう。
回答ありがとうございます。
自宅が売れても私が得る現金はないのに債務超過とみなされてしまうのですか?
任意整理を継続とは個人再生が利用できるのでしょうか?
1000万円の現金はあなたが得られるものではないのですかね。
個人再生するなら任意整理は中止です。
あなたの生活状態の全体ががつかめていないので、
さらに詳細を直接弁護士に相談してください。
私の回答は、以上になります。
素人計算なので合っているかわかりませんが、自宅の持ち分割合から算出すると1000万円くらい持ち分があることになります。実際には私に使える分はなく母の住居費用になります。