不貞行為を否定したが相手が認めた場合の対応法は?
「不貞行為がないことを否定」は、「不貞行為がないことを主張」の誤りでしょうか。文脈からはそう読むしかありません。 相手方が認めてしまったとしても、ご質問者様にとっては事実無根とのことなので、否定し続けるほかありません。
「不貞行為がないことを否定」は、「不貞行為がないことを主張」の誤りでしょうか。文脈からはそう読むしかありません。 相手方が認めてしまったとしても、ご質問者様にとっては事実無根とのことなので、否定し続けるほかありません。
ご質問に回答いたします。 1 相手からの請求について、プライバシーの問題はあり得ますが、 それは主に夫の問題です。 アポなしで相手の自宅に行ったときの状況が問題なければ(大声で出てくるよう に言う、ファミリーレストランに...
詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の事情を前提に不貞行為がないということであれば、(被請求者が貴方なのか知人女性なのか不明ではあるものの、いずれであっても)100万円の慰謝料を支払うような事案ではないと思われます。
ハーグ条約に抵触する場合のリスクについては、①間接強制により日額数万円の制裁金を課される可能性や②居場所が特定されているならば直接取り戻しをされる可能性はあります。 ただし、これは返還が裁判所に認められてしまったあとの話ですのでそれま...
このような状況において、慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。 →擦り傷とはいえ怪我をさせたのでしたら、怪我についての慰謝料の支払い義務があります。 いわゆるやり逃げについても、金銭目的の性行為のため認められない可能性がありますが、貞...
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか? →相続人が相続放棄をしなければ、慰謝料や財産分与の債務は相続人に相続されます。 したがって、元夫が亡くなったとしても終わりというわけではありません。 もっとも以下の点で請求で...
>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の...
>不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。 最終的には裁判官の判断となりますが、通常は損害賠償の予定の合意の意図を合理的に解釈することになります。 一般的には、不貞行為の慰謝料の天井が300...
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可...
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為...
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝...
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
相手と交渉をするという形となります。中身としてどのような条件で示談が成立したのかも不明なため、しっかりとした書面を作成した上で金銭を受領すると良いでしょう。
不貞行為の定義は上記の通りです。 仮に、相談者さんと相手方の配偶者との間に、性行為を行ったことを前提とするメッセージのやり取りがあった場合は、その存在を根拠に不貞行為があったことが示されていると相手方が考えている可能性はあります。 ...
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。
そもそも前提として、当事者間で合意書面を締結したものを、実際の書面の内容も見ないままに、その条項の責任を免れる・変更できるかを聞かれて、匿名掲示板上で個別具体的に回答するというのは致しかねます。 内容も分からないのに安易に案内をしても...
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚して...
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。...
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということから...
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
進め方はケースバイケースとなりますが、調停等で婚姻費用について請求をし、収入に関しても証明する資料を出させることは一般的には行うことが多いように思われます。 弁護士との委任関係で重要なことは信頼関係ですので、弁護士を信用することが難...
肉体関係を持っているということが前提となりますが、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか? >>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。
文章が攻撃的でないので難しいかと思うのですが、これはどう対応したら良いのでしょうか。 →監視していることを告げるものとして、ストーカー被害に遭っているとして警察にご相談ください。警察は今すぐ動いてくれないかも知れませんが、相談実績は残...
不貞行為の有無は別として、その女性と親密な関係になった結果として離婚に至ったということであれば、夫に対して離婚慰謝料を請求できる可能性はあると考えられます。
陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように...
具体的な内容が不明ですので、どのような状況なのかを一度整理し、弁護士にアドバイスを求めると良いでしょう。