未成年との関係で警察に訴えられる可能性がある場合、自首は必要か(至急)
22歳男性です。今から約2年間ほどお付き合いしていた女性(未成年)が居ました。同意があったとはいえ、未成年だと知りながら手を出してしまいました。最近和解し別れたのですが、急に警察に訴えると言われました。私は自首をした方が良いのでしょうか。至急お願い致します
弁護士に相談してから、警察に行くべきかはっきり決めるのがよいでしょう。
まず、弁護士との相談予約を取って、その中でここでの話をしてみてください。
そうすると、警察に話に移行という流れにするべきかもその場で判断してくれます。
結論、弁護士に相談予約を取り、対面で善後策を協議することです。
近ければ警察の対応とかも全部したいところですが、まあ、相談に行って進めてください。
分かりました。ありがとうございます
青少年条例違反(淫行)については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例に従って運用されていて、福祉犯に詳しい弁護士に相談して、無罪事例に則して、交際の事実を要領良く説明できれば起訴されません。
そういう経緯とか和解について、
弁護士に書面を作成して、警察に提出して、相談すれば、逮捕・起訴のリスクは下がります。