"モラハラ発言により破綻し、不貞行為の慰謝料を支払う必要があるか"
9月6日 主人によるモラハラ発言が原因で
会話が全くなくなり、親から破綻してるって言われました。
自分でも破綻しているなあと感じて
気持ちもなくなり、10月2日に家を出ました。
主人に気持ちはもうない、離婚したいとつたえました。
その後、職場の人と関係をもってしまい、
職場の人に不貞行為の慰謝料請求されました。
私の中では主人とは破綻している気持ちがあります。
それでも慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
ご主人のモラハラ発言が別居の原因と言え、あなたの主観的には婚姻関係が破綻しているとお感じになられているとしても、本年10月2日からの別居開始という短期間の別居では、裁判となった場合には、婚姻関係が破綻していたとは言えないと判断される可能性が高いと思われます(本年9月6日以降が家庭内別居状態と評価されたとしても、裁判実務からすると、別居期間は短めと評価されるものと思われます)。
そうしますと、職場の方との不貞行為は、婚姻関係破綻後の不貞行為とは認められない可能性があり、あなたと職場の方は共同不法行為責任を負う、すなわち、慰謝料の損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
ただし、不貞行為に至る経緯、不貞行為の内容•期間•頻度等によっては、請求されている金額を全額支払う義務があるかについては、争う余地があります(金額を減らせる可能性はあります)。
この公開の掲示板で詳しい事情を明らかにするのは望ましくないため、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることを検討してみてください。