不同意性交罪について
付き合ってすぐ、半ば強引に性行為をした。そのあと解散してしばらくしてブロックし音信不通。
相手が不同意性交罪で訴える、それが嫌なら示談しろと言ってきた場合、罪になりますか?
交際した証拠はありません(会話のみ)。どういうものが証拠になりますか?証拠がなくても訴えられたり警察に捕まる可能性はありますか?
不同意性交等罪の成立には、刑法176条1項各号に掲げる行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をしたことが必要とされています。
あなたのケースでも、①刑法176条1項各号に掲げる行為又は事由のうち、どの行為又は事由に該当する可能性があるのか、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてと言えないような、経緯•事情•証拠等があるのかを検討する必要があります。
該当しそうな行為や事由によって、同意しない意思の形成等の反論となり得る経緯•事情•証拠等は異なってきます。
この公開の掲示板では、これらのことを具体的に検討していくには限界があるため、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。
【参考】刑法
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
※前条第一項各号に掲げる行為又は事由
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
半ば強引に性行為をした。そのあと解散してしばらくしてブロックし音信不通。
というのが事実とすれば、強制性交とか不同意性交を疑われることがあります。
女性側の供述とか メッセージをブロックした記録とかがあるでしょう。このサイトの書き込になりえますになりえますので、消した方がいいですね。