夫からの慰謝料を私の弁護士に直接振込む事はあるのでしょうか?

有責配偶者の夫との離婚調停が不成立に終わり、現在再び離婚協議中です。
双方に代理人がついており、協議がまとまりつつある段階です。
夫からの慰謝料(300万円)は現金で貰えますが、その後の生活費を財産分与として、約20年間月々支払って貰う約束です。
私の代理人からの協議書案には、夫からの慰謝料300万円を一旦私側の弁護士事務所に振込みするように記載されていました。
そこから報償金の一部を差し引き私の口座に戻すイメージといわれました。
そういった事例はあるのでしょうか?
因みに弁護士に支払う手数料は相当額になるため一括で支払う事は難しく、最初に半額程度支払い、その後夫から貰う支払いから月々の支払いをすることになりそうです。

>そういった事例はあるのでしょうか?

弁護士の預り金口座を指定し、弁護士報酬等を精算して残額をご返金するのが通常だと思われます。

なお、念のためですが、

>因みに弁護士に支払う手数料は相当額になるため一括で支払う事は難しく、

という点に関し、弁護士報酬の算出根拠はよく確認しておいた方がよいと思います。

>そこから報償金の一部を差し引き私の口座に戻すイメージといわれました。
そういった事例はあるのでしょうか?

そういった処理が一般的だと思います。

早速のご回答、ありがとうございます。
…弁護士報酬の算出根拠はよく確認しておいた方がよいというのは、契約書を確認という事ですか?
代理人に聞けばいいのですか?

>…弁護士報酬の算出根拠はよく確認しておいた方がよいというのは、契約書を確認という事ですか?
>代理人に聞けばいいのですか?

まずはご自身で契約書を確認し算出してみてください。そこで疑問が生じた場合などは、弁護士に確認してみるとよいと思います。

基本的にそのような処理をする事が多いですが、明確に定めがない場合、依頼者の口座に送金後、弁護士報酬分を振り込んでもらうという処理もあり得ます。

弁護士の報酬については、契約書の成功報酬の定め方を確認されると良いでしょう。