恒常的な誹謗中傷について
脅迫罪が成立してますね。 ひとつは、警察相談、今後の安全対策も含めてですね。 ひとつは、弁護士相談、離婚その他ですね。
脅迫罪が成立してますね。 ひとつは、警察相談、今後の安全対策も含めてですね。 ひとつは、弁護士相談、離婚その他ですね。
およその売却額は無料査定でわかるでしょう。 それを前提にすれば、負担額がおよそわかるでしょう。 地代は請求できませんが、家賃相当額は請求の対象に なるでしょう。 また、訴えても生活の場を奪い返すことはできないですね。 調停で、あなたに...
名誉棄損、プライバシー侵害にあたりますね。 ただし、義父に対し、離婚の報告で、ある程度の話を することは、違法にはならないと思いますね。 ただし、過度な悪口など、ことばは、選ぶ必要があり ますね。
脅迫罪にあたります。 慰謝料請求もできます。 離婚条件を有利にできます。 出産後落ち着いたら行動開始ですね。
住居立ち入り禁止の仮処分申立てが、穏当な方法でしょう。 また、DVが原因であるため、その危険性や、あなたの使用 品をもちだすことを理由に、鍵を変えて、立ち入りを阻止す る強行措置も、ありうる方法かも知れませんね。 調停でも、許可なく、...
l婚姻費用の負担割合は、お互いの収入で按分して負 担するのが原則でしょう。 あなたの借金は返済の必要が認められませんね。 離婚の前に、弁護士とすり合わせした方がいいでしょう。 相手の資産については、いまのうちに、調べていたほう がいい...
慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...
そこまで複雑な案件であれば、ネットの無料相談を使うべきではありません。相手方の目にも触れる可能性があるので、ケチらず有料相談へ行きましょう。
示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...
1、応じないと言う事はできませんね。 2、複雑な計算式のもとに成り立っているようです。 年金事務所に、年金分割に係る情報提供通知書 を請求されるといいでしょう。 3、慰謝料は請求できませんね。 家も退職金もわたさずに済んだことはあなた...
1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。
良いと思うかどうかはいざしらず、相手に有利な条件を 提示することですね。
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
お辛い状況にある心中をお察しします。一刻も早い解決を願うばかりです。 不貞相手のやっていることは、当然慰謝料請求の対象になります。 また、脅迫に該当するような行為も行なっているので、刑法犯の可能性も大いにあります。 写真などのデー...
そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...
一度足を運ぶといいでしょう。 参考として受け止めてください。
かわいさん、初めまして。 弁護士の理崎智英と申します。 和解はあくまでも円満解決を図ったものなので、和解内容どおりの判決が出るとは限りません。 ただ、和解内容どおりあるいはそれに近い内容の判決を出す裁判官もいます。 和解せずに...
15歳以上は、子供の意思が最優先されますね。 したがって、あなたが親権者になれるでしょう。 子供自身からも、申立てができますね。
頑張ってみてください!
回避するには、何より、 離婚原因が整わないことを立証できるように準備すること。これが必要です。 正直、相当ストレスを抱えてしまっているように見受けられます。それは仕方ないのですが、 夫婦はどうしても、扶助の精神に基づき、協働して行くこ...
間接暴力もDVですね。 あなたには非がないですね。 夫からの離婚請求は通りませんね。 あなたからの離婚請求は通りますね。 経済的に自立できる自信がついたら、離婚を 考えてください。
なにを差し押さえられるのかわかりませんが、 いきなりは来ませんね。 あなた自身の債務については、任意整理か破産 の検討のため、法律事務所に相談されるといいでしょう。