離婚裁判の和解案について

離婚裁判中です。
裁判が進んで行く中で、原告が有責配偶者(暴力)と認められましたが、和解案が出されました。内容は円満離婚する。解決金300万を支払うなどでした。
有責配偶者と認定されながら、この和解案はなぜなのでしょうか。
また、現在委任契約している弁護士からは、相手は有責配偶者だが和解案にもあるように、裁判官は離婚判決を出すと思う。と言われています。

離婚裁判での和解案というのは、判決ではこういう判決を出す、というものなのでしょうか?
控訴覚悟で和解案を受け入れないのは無謀でしょうか?

別居期間は1年9ヶ月、子供は小学生2人と2歳の子供がいます。
私が離婚したくない離婚は愛情があるからであり、復縁を望んでいます。
相手方は離婚するにあたり100万円までなら出せると言っていると聞いています。

かわいさん、初めまして。

弁護士の理崎智英と申します。

和解はあくまでも円満解決を図ったものなので、和解内容どおりの判決が出るとは限りません。

ただ、和解内容どおりあるいはそれに近い内容の判決を出す裁判官もいます。

和解せずに判決にするかどうかについては、現在委任している弁護士さんと良くご相談ください。

有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が長いなど、諸般の事情により離婚の判決が出る場合はあります。

もちろん和解では離婚をすすめても、判決では離婚を認めない場合もあります。

裁判官によっては、和解案とほぼ同じ内容の判決を書く人もいます。

迷わすようなことを記載しましたが、現在委任されている弁護士でないと分からないことが多いです。

不満を残してもいけませんので、委任されている弁護士とお話をされてください。