別居中の住居侵入罪について。

DVが原因で別居して7ヶ月以上経ちます。共同名義の家に私と子供が暮らしております。相手は自分の実家で暮らしております。
離婚調停中です。
関係は完全に破綻しております。
家のローンは私1人で支払っています。
別居の際、合鍵は持って出ています。なのでいつでも私が留守の時に出入りできます。鍵を返して欲しいとお願いしましたが、自分名義の家でもあるからと断られました。
この7ヶ月、まだ相手の荷物は残っています。いずれこの家を乗っ取るつもりのようです。そして私が留守の時に入り、普段から私が使用しているものなど持ち出します。ちょこちょこ出入りして持ち出します。
もちろんなんの連絡もなく出入りしています。これは住居侵入罪にあたらないのでしょうか?住居権説、住居の平穏説、これには該当しないのでしょうか?このままローンも支払わない人が自由に出入りしても、半分名義があるってだけで罪には問われないのでしょうか?

住居立ち入り禁止の仮処分申立てが、穏当な方法でしょう。
また、DVが原因であるため、その危険性や、あなたの使用
品をもちだすことを理由に、鍵を変えて、立ち入りを阻止す
る強行措置も、ありうる方法かも知れませんね。
調停でも、許可なく、立ち入らぬよう、申入れをするといいで
しょう。