資産のない人が多額の損害賠償を求められたらどうなるのでしょうか?
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。
連帯保証でもしていないかぎり、法人に対して判決をとっても、個人資産に対しては、 強制執行できませんね。 催告に際して、マニュアル的に文言を記載したものでしょう。
民事調停か少額訴訟で、第三者をまじえて支払い義務があることを 確認させる必要があるでしょう。 弁護士から催告書面を通知する方法もありますが、費用がかかるの が難点でしょう。
警告書から裁判、強制執行まで相当な期間あります。 少しずつ支払って滞納を解消するといいでしょう。 アパートに居住する権利もうさぎも差し押さえされないので、大丈夫です。
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。 勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。 判決で認められているのであれば、単純な友人同士...
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効...
絶対逃げられないようにする方法はありません。 強制執行したほうがいいでしょう。 かりにカラでも回収への強い意志を示したほうが、 その後の効果は高いですね。
なるべくなら強制執行せずに示談で終わらせたいと思うのですが話は一方通行になってます。 →話が一方通行で任意の支払いを期待できない状況でしたら強制執行を検討するしかないということではないでしょうか。
まずは財産開示手続をするのがいいかもしれませんね。弁護士に依頼して銀行預金口座を調べてみるのもてだと思います(預金残高がおおければ口座の差押だけで足りますし、預金取引履歴の開示まで得られれば勤務先がわかる可能性があります)。法律事務所...
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
まず、生活保護費や年金は差押禁止債権ですので、差押えはできません。差押禁止債権の範囲変更の申立てで対抗します。また、生活必需品の類は差押えできません。高級なテレビやレコーダー等でなければ差押えされませんので、ご安心ください。 なかなか...
強制執行を行ったり資産の差し押さえを行うことで相手から回収することが出来ると思いますが、 それに相手が応じない場合、刑事訴訟に発展させることは可能なのでしょうか? →刑事と民事は別問題ですので、刑事手続きで詐欺で処罰されるかは捜査機関...
上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...
自己破産しているというのは、既に破産の手続きが終わっているという状況なのでしょうか? 裁判を起こすことはできるかと思いますが、それでも相手がお金をもっていなければ回収はできません。
第三者からの情報取得手続きで預貯金口座を探し当て、強制執行でしょうか。 それとも財産開示請求をして、新しい勤務先を探してからの強制執行の方が良いでしょうか。 →第三者からの情報取得手続きであれば、あなたに預金情報が開示されてからおよそ...
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
いうまでもなく訴訟です。
>こういった場合どうすればよいですか? 任意の交渉での回収は難しいでしょうから、訴訟提起も検討されたら良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
確信的な証拠というのが借用書なのだと思います。 弁護士次第ですが、どうしても万が一の可能性を考えてしまうので、控えめにお伝えする人もいらっしゃるかなと思います(私自身もそういったタイプです。反省点の一つですね。)。 とはいえ、ご記載い...
やや複雑な状況になってしまっているようにお見受けします。 どのような対応ができるのか・適切かというレベルから検討が必要です。 依頼する・しないは別として、一度お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめします。
閲覧票には、原告の名前のほかに、被告の名前と事件番号を記入する欄がありますので、これらの情報が分からないと記録の閲覧はできないと思います。
>地方の弁護士さんにお願いして東京に出向いてもらうより、東京の弁護士さんに電話や郵便で依頼したほうが経費がかからなくて良いのではと思ったのですが、可能でしょうか? 電話やオンラインによる裁判の参加も認められていますので、東京の弁護士...
和解条項そのものを見てみる必要がありますので、 近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 一般論としては、分割支払いの合意があった場合、 請求できるのはあくまで支払期日がきている分だけです。 期日までは払わなくてもいい、とい...
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
1.貸付に係る書面(借用書等)があるのであれば、本人以外の第三者でも住民票を請求することが可能な場合があります。詳細は相手の住所地の役所にご確認ください。 2.ただし、財産開示手続は、通常、判決などを得ている必要があり、訴訟を経る前の...
未払い分と競売申し立てに要した費用を払わないと、取り下げはしないでしょう。 取り下げをしないと、費用が実際いくらかかったかわからないので、その費用は概算で行い、 のちに清算することになるでしょう。 弁護士に連絡することでしょう。
弁護士が支払期日変更に応じないのは、あなたを不誠実な人物とみている ので、あなたの言うことに耳を傾けたくないのでしょう。 裁判になれば、裁判官を交えて話し合いの機会があるでしょうから、改めて 和解することは可能です。 訴訟費用はあなた...