現実に資産のない人に損害賠償を求める人がいるのか?

判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。

法人の契約金未払いについて

連帯保証でもしていないかぎり、法人に対して判決をとっても、個人資産に対しては、 強制執行できませんね。 催告に際して、マニュアル的に文言を記載したものでしょう。

個人間のお金の貸し借り 借用書あり

民事調停か少額訴訟で、第三者をまじえて支払い義務があることを 確認させる必要があるでしょう。 弁護士から催告書面を通知する方法もありますが、費用がかかるの が難点でしょう。

差し押さえされるとどうなるのですか?

警告書から裁判、強制執行まで相当な期間あります。 少しずつ支払って滞納を解消するといいでしょう。 アパートに居住する権利もうさぎも差し押さえされないので、大丈夫です。

強制執行しようか悩んでいます

絶対逃げられないようにする方法はありません。 強制執行したほうがいいでしょう。 かりにカラでも回収への強い意志を示したほうが、 その後の効果は高いですね。

債権回収についてお願いします

なるべくなら強制執行せずに示談で終わらせたいと思うのですが話は一方通行になってます。 →話が一方通行で任意の支払いを期待できない状況でしたら強制執行を検討するしかないということではないでしょうか。

強制執行をする場合、どの程度情報が必要なのでしょうか。必要であればどんな依頼をすればいいでしょうか。

まずは財産開示手続をするのがいいかもしれませんね。弁護士に依頼して銀行預金口座を調べてみるのもてだと思います(預金残高がおおければ口座の差押だけで足りますし、預金取引履歴の開示まで得られれば勤務先がわかる可能性があります)。法律事務所...

差し押さえされた場合どうなりますか?

まず、生活保護費や年金は差押禁止債権ですので、差押えはできません。差押禁止債権の範囲変更の申立てで対抗します。また、生活必需品の類は差押えできません。高級なテレビやレコーダー等でなければ差押えされませんので、ご安心ください。 なかなか...

判決後の対応について教えてください

強制執行を行ったり資産の差し押さえを行うことで相手から回収することが出来ると思いますが、 それに相手が応じない場合、刑事訴訟に発展させることは可能なのでしょうか? →刑事と民事は別問題ですので、刑事手続きで詐欺で処罰されるかは捜査機関...

債権回収に関しまして

上記を踏まえて、まず相手を特定した上で裁判を起こし勝訴できる可能性はどれくらいか、その後催促の手紙を送り続けた場合に返金されるのはどれくらいか教えて頂きたいです →相手が多重債務者なのでしたら、相手ではなく連帯保証人からの回収を検討し...

効率的な養育費回収について

第三者からの情報取得手続きで預貯金口座を探し当て、強制執行でしょうか。 それとも財産開示請求をして、新しい勤務先を探してからの強制執行の方が良いでしょうか。 →第三者からの情報取得手続きであれば、あなたに預金情報が開示されてからおよそ...

義兄へ貸したお金の返済で公正証書へのサインを求めたいです

時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...

友人に貸してるお金について

>こういった場合どうすればよいですか? 任意の交渉での回収は難しいでしょうから、訴訟提起も検討されたら良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。

遠方での裁判になります。対面せずに依頼する事は可能ですか?

>地方の弁護士さんにお願いして東京に出向いてもらうより、東京の弁護士さんに電話や郵便で依頼したほうが経費がかからなくて良いのではと思ったのですが、可能でしょうか? 電話やオンラインによる裁判の参加も認められていますので、東京の弁護士...

財産開示手続きを自分ですることは可能ですか?

1.貸付に係る書面(借用書等)があるのであれば、本人以外の第三者でも住民票を請求することが可能な場合があります。詳細は相手の住所地の役所にご確認ください。 2.ただし、財産開示手続は、通常、判決などを得ている必要があり、訴訟を経る前の...

金銭貸し借りの裁判について

弁護士が支払期日変更に応じないのは、あなたを不誠実な人物とみている ので、あなたの言うことに耳を傾けたくないのでしょう。 裁判になれば、裁判官を交えて話し合いの機会があるでしょうから、改めて 和解することは可能です。 訴訟費用はあなた...