SNSで活動してる友人のプライベート写真をファンの方に送ってしまった
りんこ様 この場合何罪に当たるのでしょうか? →犯罪には該当しないでしょう。 また謝罪金はいくら請求されるのが相場でしょうか? →ご記載のような事案ではなかなか相場をお伝えすることは難しいといえます。 相手方が感情的になり、高額を...
りんこ様 この場合何罪に当たるのでしょうか? →犯罪には該当しないでしょう。 また謝罪金はいくら請求されるのが相場でしょうか? →ご記載のような事案ではなかなか相場をお伝えすることは難しいといえます。 相手方が感情的になり、高額を...
とにかく誹謗中傷、悪評を流す人がいて悩んでいます、それにより仕事が激減し、悩んでいます。何か手立てはないでしょうか、わたくし自身、医療分野で勤務している、一社会人なのですが、何かいい手立てはないでしょうか? その発言の内容にもよりま...
発信者情報開示は,権利侵害が要件となりますので,意見を指摘した程度では,認められません。 個人情報(住所,氏名)や画像を投稿するプライバシー侵害,特定の個人に対して誹謗中傷する名誉棄損等があります。 NGワードは色々あるかと思いますが...
最終的な刑事罰は裁判官が決めますので、その心の中は見えませんが、実害が出ていれば量刑は重くなる傾向にあるとは言えるでしょう。
Aさんに対し、名誉毀損や誹謗中傷、侮辱罪などで訴えることは可能ですか? そのAさんの発言内容にもよると思います。 その証拠をもって、お近くの弁護士に相談にいって、アドバイスをもらうのも一つかと思います。
相手も思いっきし法律違反してるのに情報開示請求できるのでしょうか。そしてこれらの法律違反を理由に情報開示請求を拒否することは可能ですか。 →相手が違法サイトを利用していたこととあなたが相手を誹謗中傷することは別個の問題ですので、相手が...
WEBサイト、接続プロバイダ共に任意に開示に応じるようであれば最短で1か月、費用も10万円以下で特定できるかもしれませんが、 実際はWEBサイト運営者への開示仮処分や接続プロバイダへのログ保存仮処分、開示請求訴訟といった手続きが必要と...
結論としては、ないと思います。なぜなら、発信者情報開示請求が認められるためには、投稿やツイートなどにより権利を侵害したことが明白である必要があるところ、ご相談事案では、このような要件を充足していないと考えられるからです。
発信者情報開示請求が認められるためには、名誉権を侵害していることが明白と言えなければなりません。 「スタッフさんに〇〇ちゃん以外でって言えば大丈夫ですよ」という投稿は、〇〇ちゃんの社会的評価を 下げる投稿ではなく、名誉権を侵害していま...
その解釈でいいですよ。
社会的に許される表現ではありませんから、少なくとも名誉感情侵害(侮辱罪)には当たるでしょうね。 弁護士や裁判官の見解がどうこうというよりも、常識的に考えてどうかというレベルの問題です。
おそらく、その質問自体は法律上の問題ではないように思えます。 言語を専門としている職業のかたに聞いた方が早いように思えます。 仮に分娩に関して医療過誤訴訟をおこすにしても、ご質問のような表現自体は不要です。単に子としか表現しません。
まずは速やかに警察に相談してください。 (そのあと損害賠償を求めたいといった場合には弁護士に相談してください。)
仮に弁護士様に相手の情報開示請求を依頼するとなれば、費用はどのくらいかかるでしょうか。 弁護士費用は、弁護士によって弁護士費用の基準が違いますので、個別に確認するしかないと思います。 ただ、その一言で、弁護士に依頼するとなれば、費用...
実際に名誉棄損やその他の法的に問題のある表現になるかは、文脈によります。 伏字にしても同様です。 文章全体の前後関係や媒体の特徴などから見て、差別的であり被差別者の心情を害するものとみられるか、特定の人物の社会的評価を下げるのかなどが...
投稿内容は名誉権侵害や、名誉感情侵害(侮辱)、プライバシー権侵害に当たる可能性があります。 民事上の損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性がありますので避けるべき投稿かと思います。
名誉棄損になるかならぬか。 DM情報がなぜ拡散されたのかわかりませんが、あなたには 責任はなさそうですね。 一度、最寄りの弁護士に、事の経緯を話すといいでしょう。
関係者の立ち位置がわからないので、弁護士にみてもらったほうが いいと思いましたね。 いまでもはっきりしませんが、それを前提にしても、放置が賢明で すね。 さらに、ことばが、限度を越してくる可能性がありますからね。 いまのところ、名誉棄...
警察の方に通報するべきでしょうか? それとも弁護士に相談するべきでしょうか? その発言の具体的な内容が分かりませんので、弁護士に相談に行って、その文面を見てもらってアドバイスをもらうことは考えられると思います。
あなたの書き込みは、意見、感想の範囲にとどまるもので、名誉棄損 にはあたらないですね。 同意しなくていいでしょう。 不法行為にはならないので、損害賠償に発展することはないでしょう。
相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
この最後の一文について何か法律的に対処はできませんでしょうか? クレームのようですし、その一文だけだと、慰謝料請求は認められないと思いますし、仮に認められても少額だと思います。 なお、クレームがエスカレートするようであれば、場合に...
>相談したい内容ですが、名前などの個人情報がないのに誹謗中傷になるのでしょうか? 「個人情報」の定義はおいておいて、「名前」が書かれていなくても、それを見た人が「あの人だ」とわかれば、名誉毀損は成立し得ます。どの程度の人がわかれば成...
純粋な批評であれば問題ありません。 特に企業の運営業務を妨害する虚偽や脅しはないようですし、名誉棄損の記載もないようですので。
訴訟された時僕が悪いということになるのでしょうか 損害賠償請求でしょうかね。 仮に訴訟をされても、その一言だけだと、請求は認められないか、仮に認められても少額かと思います。 相手にしなければよいと思います。
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...