私道の下水管新設工事における排水管利用者の工事費用按分依頼について
対処する弁護士もいるでしょう。 まずは、必要性を述べて協力要請からでしょう。 丁重に按分のお願いすることでしょう。 不調なら一般民事調停でしょう。
対処する弁護士もいるでしょう。 まずは、必要性を述べて協力要請からでしょう。 丁重に按分のお願いすることでしょう。 不調なら一般民事調停でしょう。
なにか良いお知恵はないものか?と思い、こちらにご相談させていただきました。 ・・・土地の位置関係を調査・確認する必要があります。 分譲地で 道路が分譲会社の所有になっていたのであれば 囲繞地通行権が成立している可能性もあります。 弁...
「言い方に難はあり不快感は感じますが」 私どもは嘘はつけませんし、貴方に都合のよい回答は出来ません。 社会正義の観点から、あなたが誤った理解でトラブルを起こすのを防止できればという思いで、ボランティアで回答しております。 ご理解ください。
今の一回の交渉ではむずかしいですが、今後も繰り返しきたり、大声で怒鳴る、付きまとう、暴力的行為などがあれば検討できるでしょう。
●裏付ける証拠は、その発言を聞いた証人でも大丈夫なのでしょうか? →子どもを虐待しているという内容であれば名誉毀損と評価される可能性はあります。 裏付ける証拠として承認の証言も証拠にはなりますが、証人として証言することをお願いしても断...
>しかし、今後、例えば隣人が誇張して管理会社にクレームを入れた場合など、私たちが立ち退きを命じられる可能性、そして従わないといけないのでしょうか? 賃貸借契約書において,ベランダでの喫煙が禁止されていないのであれば,ベランダで喫煙す...
養育費と相殺なので、あなたは家賃を支払っていることと同じです、 有償の賃貸と変わらないので、相手は、あなたが、安全に住めるように修理すべき義務がありますね。 また、隣家に損害が生じた場合、あなたに責任が問われますが、相手に責任を負わせ...
何の権利もない親戚から理不尽に妨害を受け、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 不動産は、本来は所有する人が自由に売却することができ、法的には親戚であろうと隣に住んでいよ...
仮に告知があったとしても、他人の自転車を勝手に処分してしまうのは、問題ありです。 いくら支払ってもらうかは、処分された自転車の購入価格がいくらで、どれくらいの年数が経っているものなのか等に基づいて判断することになります。
写真を撮って、警察に被害申告ですね。 廃棄物処理法違反で犯罪ですから。 これまでの投棄についても整理して、持参するといいでしょう。
警察官に注意されてすぐにやめ、退散したのであれば、今後連絡が来ることもないかと思いますし、特に気にする必要はありません。
役所の公害課に行って、騒音測定器を借り受け、操作方法を教えて もらうといいでしょう。 同時に、工事騒音であること、時間帯を話して、規制値が何デシベ ルか聞くといいでしょう。 規制値を超えれば、違法と言えますからね。
生活騒音の範疇を越えていて、受任限度超えているのですが これが法的な程度を超えているか、と証明できるかの2点になります。 騒音ですから、騒音計で音量と時間などを測定してみて、それをもっての法律相談となるでしょう。 低周波なら低周波...
>こういった場合警察などに通報するのはやりすぎなのでしょうか? 自宅前が駐車禁止エリアに当たるのであれば、通報もありかとは思いますが、トラブルにもなりかねません。
役所から騒音測定器を借りて測定することになります。 ついでに騒音基準値も聞いてくるといいでしょう。 それから、騒音の差し止めと慰謝料請求ですね。 最初は書面で、つぎは訴訟ですね。
>この場合漏水の原因が共用部分か上階の方か原因か分からないままだが少額訴訟を行う場合漏水の原因追求を怠っている管理会社に可能か。 請求の相手方が分からないから、管理会社を相手方にするということでしょうか?
>この「家電代」は「管理会社・大家」「隣人」のどちらかに支払ってもらう事は法律的に出来ないのでしょうか? >ネタみたいな話ですが、本当に困ってます、たくさんの弁護士さんの意見を聞きたいです。 ネタみたいな話だとは思いませんが、ここに...
管理規約の該当箇所は確認必要でしょう。 工事届には、日程、時間、音が発生する理由、時間帯なども記載するといいでしょう。 今後も続くなら、近隣にも、ご迷惑をおかけします、と記載して、詳しい情報を、配布しておくといいでしょう。 騒音の発生...
隣人は、常識を備えた人物ではありませんね。 あなたが受けた迷惑行為を時系列で列挙します。 証明できるものがありますか。 証明できるものがあるなら、弁護士から、警告書を出してもらう方法も あるでしょう。 隣人が、過去にも同じ問題を起こし...
おそらく騒音防止条例を下回ると思います。 訴訟は、難しいでしょう。 防音対策については、引き続き、検討するといいでしょう。 根本原因は、建築基準法にあるのですが、それを言っても はじまらないですからね。
入居したことがないので、契約条件やハウスルールを知らないので、わからない点 がありますが、ハウスルールを順守させるのは、管理者の責任でしょうね。 あなたの受忍限度を超えるような迷惑行為が、いくつかあり、それを管理者に指摘 しても改善が...
口約束があったとする根拠となりそうなものがあればいちばんよいのですが。 今まで請求もなかったし、支払ってもいないことが状況証拠的なものになるとは思います。 今後通行しないということで折り合いをつけることになるのかなとも思います。
具体的事情にはよりますが、退去を求める方が難しい事案と考えられます。契約書と(あれば)証拠になりそうな物をお持ちになって、直接相談なさることをお勧めします。
何をどこまで請求できるかは、被害の状況によりますので、具体的な状況を踏まえて、弁護士に相談にされた方がよろしいかと思います。
何をしようとしているのかわかりませんが、あなたの所有物に対してあなたに無断で何かをすることは通常できません。
あなたが希望を伝えたことで変化はありましたかね。 区役所で騒音計を借り出して、測定記録を作成するといいですね。 また、その地域の騒音基準値も、担当者に聞くといいでしょう。 基準値を超えると違法騒音になります。
苦情を言うこと自体が問題ないと思いますが,内容や言い方には気を付けられた方がよいと思います。 また,いつどのような音がどの程度発生しているか,管理会社にいつ何を伝えたのか,それに対して管理会社がどのような対応をとったのかについては記録...
見つかるような気がしますね。
相談することはできます。穴を開けられたブロック塀の写真等を持って、相談されるといいでしょう。
条例で、事業者に対しては、○○デシベル以上出してはいけない、という規定があります。千葉県の条例を調べてみてください。また、音量を測定してください。それをもって、お近くの弁護士に相談し、差止めや慰謝料の請求を検討してください。