肩代わりしたお金を返してもらえらない。

初めから貴方を騙す意思を強く推認できる事情があれば詐欺罪になり得ます。 民事的には、【クレカが使えないから代わりお願いしますとのことで、後日返金してもらうことになっていました。海外で生活をする予定で、その家族が行ったり来たりする際の航...

スマホ副業をやめたい

電話勧誘販売でのクーリングオフを主張して返金を求めることが可能です。 弁護士への依頼も可能ですが、現在海外におられるということを考えると、 ウェブ会議システムなどを利用して弁護士に依頼したり、もしくは、 両親に協力を依頼して、日本での...

結婚証明書破損による損害賠償と返金の請求

運送会社と式の会社のどちらに落ち度があるのかという点となりますが、いずれにしても損害賠償の範囲は相当因果関係が認められる範囲内となるため、挙式費用や会場費の半額というところまでは認められにくいかと思われます。

電気工事で過大請求、クーリングオフや法的措置の可能性

見積書にクーリングオフの記載があるだけでは法定書面の交付として足りないです。 契約が成立しているので、契約書や申込内容が記載された書面が業者から消費者に交付される必要があり、それらに法律の要件を満たしたクーリングオフについての記載がな...

旧Twitterでのポケモンカード詐欺

相手の情報が何もわからない状態ですと、弁護士を入れたとしても調査ができない可能性が高いでしょう。 相手とのやり取りが全て残っているのであれば、そちらをしっかりと保存した上で警察に被害届を出し、警察に動いてもらう必要があるかと思われます。

メルカリ購入品が偽物だった場合の法的対処法と注意点

詐欺として警察が動く可能性は今回のご相談のケースでは低いと思われます。 弁護士費用については、相手と合意が取れない限り基本的に負担させることはできません。なお、相手の行為を不法行為として損害賠償請求をするのであれば、請求金額の1割を...

元彼にお金を返してもらう為の書類に入れる必須事項。

ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について   具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、   ご質問者様への振込口座等を記載すれば...

金銭貸し借りで、連絡不通

相手の住所が判明しているのであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を提起することが可能です。 弁護士を立てることももちろん可能ですが、請求金額が40万円だと赤字となる可能性もあるため、しっかりと費用対効果を検討された方が良いでしょう。

チャージバックについて

弁護士を入れずとも可能です。カード会社に手続きがされていないのであれば、業者の側が対応をしていない可能性があるでしょう。 いつどのような手続きを行なったかについて事実の確認をし、カード会社と連携をとって対応していく必要があるかと思われます。

信頼していた知人に貸したお金が返されず、診断書の真偽も疑わしい場合の対処法と詐欺の可能性について相談

借りる時に嘘の説明をして騙して借りていたのであれば詐欺となる可能性はあるでしょう。 返金については、当事者同士で話をして返すと言いながら返してもらえないケースの場合、なにか理由をつければ返さなくても大丈夫だと思われている可能性がある...

男女間の金銭トラブルについて。

トラブルの内容がわかりませんが、何か貸付の動機に関わる部分でご相談者側の虚偽があったなどの事情でもない限り、相手方がそれを見てお金を貸してくれたのであれば、法的にはご相談者さんが書いた借用書の内容どおりに金銭消費貸借契約が成立している...

法律相談所と契約したのですが、解約はできますか?

「法律相談所」というのは弁護士や司法書士でしょうか? 弁護士や司法書士であれば、連絡して相談すれば、今後の支払い分は支払わなくてよくなる可能性があります(ただし、契約内容などにもよります)。 弁護士や司法書士でない場合、きちんとしたと...

クーリングオフを無視する、業者の対応について。

薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏...

地下アイドルの出入り禁止後の返金対応についての相談です。

出入り禁止が、あなたに責任がある事情によって、取られたなら、入れないことは あなたの責任のため、券が利用できないのは、あなたの責任でしょう。 それでも、返金を請求して見るといいでしょう。 きびしく考えていない場合もあるでしょうから。

お金の返金の事項について

>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。  ただし、民法152条...