中古車購入、法定整備付のはずが法定整備されておらず、3ヶ月で故障。

7/18納車で中古車購入をしました。
7月初旬にグーネットというサイトにて車を見つけ、問い合わせをし、購入の意思を伝えました。
当該車は、総額費用の表示があり、法廷整備付き、車検が1年残っている車でした。
何度かの電話やメールでのやり取りの中で、何度も法定整備について、完了予定日や、内容について質問しており、毎度、完了しています。車には何の問題もありませんので安心してくださいという回答があり、法定整備は行なっていただけているものと認識しておりました。
補償についての説明などは一切ありませんでした。
引き取り当日、必要書類と費用を現金一括でお支払いし、鍵を受け取りました。
そこから3ヶ月と少しですが、大きな問題はなく乗れておりました。
ところが、先日急にエンジンの警告灯がつき、ディーラーへ持ち込んだところ、3ヶ月と少し前に法定整備がされているような状態ではない。フロントガラスの点検の時期のシールの日付も更新されていないし、点検の記録も残っていないため、何もされていない状態で売られているとのことでした。
慌てて販売店へ連絡をすると、保証は30日で切れている、修理の対応はできないと言われ、ディーラーで言われた法定整備されていない件をお伝えしたところ、オークションで購入し、そのまま売ったとのことでした。
法定整備に関して、購入時も何度も確認したが完了している、問題ないという返事だったということを伝えると、車は普通に走っていて、販売時は壊れていなかったはずだ、とのこと。
確かに3ヶ月経っているが、法定整備をしていただけていなかったことは事実ですし、法定整備付きの車両として売り出していたのだからその費用も込みで総額になっているはずです。その費用も含めて払っているのに、今回の修理費用や、今からでも法定整備をきちんと行なってほしいというのは、無理なのでしょうか。

結局、契約時にどういう性質が予定されていたのかということになります(法律的には「契約不適合責任」といいます)。

・法定整備されていないという点
 →法定整備が明確に表示されていたのにされていないということであれば、契約時に予定していた性質に達していないので、その条件を満たすように追完を求めたり、あるいはそれを備えるに足る費用を損害として請求できると思われます。

・3ヶ月で故障したという点
 →法定整備がされていない、壊れたというだけでは足らず、故障の原因を特定して契約時に本来満たすべき品質を備えていないということを明らかにする必要があります。それを明らかにできれば、本来満たすべき品質に戻す為の修理をするよう追完を求めたり、あるいは修理費用を損害として請求できると思われます。

・最後の問いについてですが、
修理や法定整備を相手にして欲しいという要求は、「追完請求」という民法上の権利として認められています。ただ、相手が追完しないという意思を明確にしている場合、「損害賠償請求」等で対応していくことになろうと思います。

ありがとうございます。
これから追完請求、もしくは損害賠償請求で進めていくとするとどうすれば良いでしょうか?

故障原因をディーラーから確認して、判明した内容を踏まえてまずは車に契約不適合があることを、相手に書面をもって通知する必要があるでしょう。

この請求権には契約不適合が判明してから1年の期間制限がついており、その期間内の通知が必要なためです。

いずれにしても、高度に法的な内容を含みますので、
一度、お住まいの地域の弁護士を探された上で、相談しながら進めるか、事件を依頼して対応されるとよいと思います。

ありがとうございます。