マッチングアプリで知り合った相手にお金を貸してしまった。
8月にマッチングアプリで知り合い、2回ほど会った。その中で、口座が凍結したのでお金が引き出せず、自分が経営する事務所の家賃や携帯代が払えないので13万貸して欲しいと言われる。8月13日に誓約書を書いてもらい、手渡しでお金を貸した。誓約書には8/3118:00に返済すると書いてあったが、一向に返金されない。その間、LINEで催促の連絡などしたが、まだ凍結していて返せない。絶対返すからと言われ続けた。
一向に返ってこないので、何度か催促を行ったが、返済期限をなかなか言わないので、次は弁護士に相談すると言ったら、11月末と相手方が言ってきた。10月29日にもう一度連絡をして、返すように促したが連絡が取れなかったため、確認をしたら、LINEをブロックされた。
LINEをブロックされた為、電話を何回かかけ、SMSで返済するよう求めた。
11月末に返済期限とのことだったが、返信がない場合は返済の意思がないということで弁護士に相談の上、訴訟を起こすと伝えると、電話がかかってきた。11月末に返すとは言われたが、訴訟を起こすなら起こせば?と強気な態度で依然としている。
その流れで、以前会った次の日に、ドライブに行く予定だったが、約束の時間に現れず、何度も電話をしたが通じなかったため、前日に家に行っており場所がわかっていたので、相手の家まで行き何度かインターフォンを押したことに対し、いきなり押しかけてきたことに恐怖を感じた。と主張してきた。そのことに関しては、私にとっては不服だが、謝罪をした。
そのことに関して、こちらもあなたに訴訟を起こすことができると脅されている。
この場合、警察に掛け合ってもらえるのか、11月末に返されなかった場合、少額訴訟を起こそうと思っているが、果たして勝てる要素があるのか。
もし、口座が凍結しておらず、事務所の支払いなどに充てられておらず、また現在も凍結していて返せないと言っているが、凍結はしておらず、返済能力があった場合は詐欺罪として取り扱ってもらえるのか、知りたいです。
長くなりましたが、教えていただきたいです。
詐欺でないと警察は関与しません。
今の段階では門前払いでしょう。
少額訴訟でしょう。
誓約書もあるので勝てるでしょう。
相手の言い訳がうそなら、詐欺の可能性は高いですね。
相手の言い分が虚偽であり、凍結等もされていなかった場合、詐欺となりえますがその証拠を集める必要があります。
現時点で警察は被害相談に行っても対応はしてくれないでしょう。
返金については少額訴訟や、支払督促の手段を使って民事的に手続きをすることとなるかと思われます。