被害届けは出せますか?
相手が被害届を出すことも、あなたが被害届を出すことも難しいかと思います。 どうしても刑事事件として進めたいということであれば、一度警察に相談に行ってみてください。
相手が被害届を出すことも、あなたが被害届を出すことも難しいかと思います。 どうしても刑事事件として進めたいということであれば、一度警察に相談に行ってみてください。
事実無根の内容で法的措置を取る、という言動が、恐喝罪の構成要件である脅迫(害悪の告知)にあたるかどうかですが、法的措置を取るつもりが全くないのに殊更に相手を畏怖させる手段とした場合に脅迫にあたる、という古い判例もあります。 しかし、一...
相談を読む限りは贈与と考えられますので返す義務はないでしょう。 分担すべき分担額を彼女が立て替えていたと評価されれば支払義務が発生する場合があります。 >>>①クレジットカードのキャッシング分は私が全て支払う必要はあるのでしょうか?...
脅迫罪(刑法222条)は、一般に、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を畏怖させることですが、人違いでご説明の内容をメールで送付したとしても、脅迫罪が成立するといったことはございません。
やることやります、という言葉を脅しと感じたのかもしれませんが、恐喝といえるようなものではないので、気にする必要はないかと思います。
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
事実の確認のしようがありませんので、返信は絶対にしないでください。妙なことに巻き込まれるおそれもあります。気を付けてください。
目の前で言わなくても、ネットの書き込みや文書の送付でも成立しますが、脅迫があったことを相手方が知らないと成立しないとされます。 そのため、独り言について、相手方がそれを聞かなかった・聞こえなかった場合は成立しないと考えられます。
私見です。 最寄りの福祉事務所に行って生活保護の申請を試みてください。 彼らと会わないように生活環境を変えることでしょう。
ここに記載されている事情だけは何も分かりません。 公開相談で詳細を記載するには限界がありますので、脅迫や脅しと考えているのであれば、警察に相談に行った方がよろしいかと思います。
>SNS上で交流している相手に対して、冗談でありましたが、DMで恐怖心を与えてしまうような発言をしてしまいました。 具体的にどのような発言をしたのでしょうか? >相手からは、「何も怖いと思っていなかった」という旨の返答をいただきま...
大変お辛い状況かと思います。 事情は詳しくお聞きしなければなんともわかりませんが、もしも相手方から示談の申し出があるということであれば検討の余地はあるように思います。 そこで、今後どのようにしていくかということですが、ご自身で悩ん...
ご質問の背景をもう少し書かないと質問の意味がわからないです。 また、代理人としては動くべきではありません。
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
心中お察ししますが、ご報告の事情だけですと、被害届も出されませんし、逮捕されることもありません。ご安心ください。
弁護士に相談するか、ストーカー被害に遭っていると言うことで警察に相談なさってください。 弁護士が何をできるかは、弁護士次第です。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
「どの様な対処」というのが、その場の安全確保なのか、別の目的なのかがご質問からは判然としません。 安全確保が目的であれば、立件されるされないは気にしても意味がないので、とにかく警察を呼んでその場をおさめてもらうのは一つの方策です。その...
いずれも、パワーハラスメントの一類型と評価する余地はありますが、刑法上の恐喝罪・強要罪の成立は「脅迫」すなわち「害悪の告知」が必要ですので困難でしょう。 (例えば、「君の査定に響く」等の言動があった場合、これらは一般的に人を畏怖させる...
具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言...
そのアカウント名で特定のユーザーに粘着していたとかでなければ、特定個人を対象としたものとは言えず、脅迫罪にはなりません。
何かしらの危害を加えるというような発言がなく、「払え」というのみであれば、脅迫に当たるとは言いづらいです。
可能性としてないとは言い切れませんが、謝罪がないことが原因で逮捕される可能性は低いと思います。
被害届を出すかどうかはともかく、一度警察に相談してみるのがいいと思います。 場合によっては被害届を受理して警察が動いてくれるかも知れません。
メールの内容によりますが、理論的にはあり得ます。 ただし、普通に考えると、もはや何もないと思いますよ。
警察が動くかどうかは表現等によるのでなんともいえませんが、警察に相談した方がいい事案だとは思います。相談する場合は、110番よりも、ご自宅を管轄する警察署に直接出向いて(できる限り平日の昼間がよいです)、どのような表現になっているかを...
相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。
自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...
>我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。 ネットでは限界がありますので、可能であれば近所の弁護士に、面談相談に行くのが一番だと思います。 詳しい事情を聞かない段階での一般的な回答としては、 相手...
書込みの内容や方法等によりますが、数分程度ですと相手が見ていない可能性もありますし、仮に被害届を提出していたとしても警察の呼び出しに応じれば逮捕されるケースは少ないです。もちろん可能性として0ではないため、もしご不安であれば詳しい内容...