被害届けは出せますか?

相手が被害届を出すことも、あなたが被害届を出すことも難しいかと思います。 どうしても刑事事件として進めたいということであれば、一度警察に相談に行ってみてください。

内容証明郵便での恐喝行為に対する警察への被害届について

事実無根の内容で法的措置を取る、という言動が、恐喝罪の構成要件である脅迫(害悪の告知)にあたるかどうかですが、法的措置を取るつもりが全くないのに殊更に相手を畏怖させる手段とした場合に脅迫にあたる、という古い判例もあります。 しかし、一...

元カノの母親からの取り立てに困っています

相談を読む限りは贈与と考えられますので返す義務はないでしょう。 分担すべき分担額を彼女が立て替えていたと評価されれば支払義務が発生する場合があります。 >>>①クレジットカードのキャッシング分は私が全て支払う必要はあるのでしょうか?...

人違いで送ったメールが脅迫罪に当たるか?

脅迫罪(刑法222条)は、一般に、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を畏怖させることですが、人違いでご説明の内容をメールで送付したとしても、脅迫罪が成立するといったことはございません。

恐喝罪になるのでしょうか

やることやります、という言葉を脅しと感じたのかもしれませんが、恐喝といえるようなものではないので、気にする必要はないかと思います。

脅迫罪の定義について教えてください。

目の前で言わなくても、ネットの書き込みや文書の送付でも成立しますが、脅迫があったことを相手方が知らないと成立しないとされます。 そのため、独り言について、相手方がそれを聞かなかった・聞こえなかった場合は成立しないと考えられます。

SNSでの冗談発言が脅迫罪になり得るか

>SNS上で交流している相手に対して、冗談でありましたが、DMで恐怖心を与えてしまうような発言をしてしまいました。 具体的にどのような発言をしたのでしょうか? >相手からは、「何も怖いと思っていなかった」という旨の返答をいただきま...

パパ活で借りたお金について

返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。

自宅内トラブルへの対処法

「どの様な対処」というのが、その場の安全確保なのか、別の目的なのかがご質問からは判然としません。 安全確保が目的であれば、立件されるされないは気にしても意味がないので、とにかく警察を呼んでその場をおさめてもらうのは一つの方策です。その...

これは恐喝罪でしょうか?

いずれも、パワーハラスメントの一類型と評価する余地はありますが、刑法上の恐喝罪・強要罪の成立は「脅迫」すなわち「害悪の告知」が必要ですので困難でしょう。 (例えば、「君の査定に響く」等の言動があった場合、これらは一般的に人を畏怖させる...

一年ほど前にやったこと

メールの内容によりますが、理論的にはあり得ます。 ただし、普通に考えると、もはや何もないと思いますよ。

個人VTuberに対する殺害予告について

警察が動くかどうかは表現等によるのでなんともいえませんが、警察に相談した方がいい事案だとは思います。相談する場合は、110番よりも、ご自宅を管轄する警察署に直接出向いて(できる限り平日の昼間がよいです)、どのような表現になっているかを...

前科を暴露してやると言われています。

相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。

掲示板での脅迫行為自首

自首した方がいいでしょうか? →自首することで、捜査の端緒を与えます。一方で、自首することで、寛大な処分に繋がるのも事実です。最終的には相談者様がお決めになることと言わざるを得ません。弁護士に直接ご相談の上、お決めいただければと存じ...

14歳未満から受けた脅迫の解決策を教えてほしい

>我が家はこれからどう行動していけば良いのかわからないので教えて欲しいです。 ネットでは限界がありますので、可能であれば近所の弁護士に、面談相談に行くのが一番だと思います。 詳しい事情を聞かない段階での一般的な回答としては、 相手...

今わたしにできること

書込みの内容や方法等によりますが、数分程度ですと相手が見ていない可能性もありますし、仮に被害届を提出していたとしても警察の呼び出しに応じれば逮捕されるケースは少ないです。もちろん可能性として0ではないため、もしご不安であれば詳しい内容...