元彼からの脅迫とネットストーカー
警察に一度相談して、ストーカー規制法の警告・禁止命令をしてもらったり、脅迫罪で捜査してもらえないか聞いてみるといいと思います。 警察が動いてくれるかは分かりませんが、こういうケースでは警察に動いてもらう以外の方法で解決が困難な反面、警...
警察に一度相談して、ストーカー規制法の警告・禁止命令をしてもらったり、脅迫罪で捜査してもらえないか聞いてみるといいと思います。 警察が動いてくれるかは分かりませんが、こういうケースでは警察に動いてもらう以外の方法で解決が困難な反面、警...
強要罪という犯罪は、刑法の第223条が、 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 と定めています。...
一般論として、犯罪行為から時間が経過すると、事件化・処罰の必要性が高くないのではないか、被害者もそれほど処罰感情が強くないのではないか、などと警察に思われてしまいます。なぜ1年も放置していたのか、状況に急に変化があったのかを説明できな...
その通りと思います。 終わります。
>ちなみに、金銭的和解に応じないのであれば告発するという伝え方ではなく、和解交渉の話の際に、純粋に告発しようと思っている旨を伝えるだけでも、こちら側がなんらかの罪に問われる可能性はありますか? そこは話の流れというか、具体的なやりと...
第三者に言ってはならないといわれたとき、家族も第三者に含まれますか? また親戚や事件発生から相談に乗ってくれてた人も第三者になりますか? →どのような趣旨でそのように言われたかにもよりますが、厳格に考えれば、あなたと相手以外は第三者と...
手術費相当額を特定個人に寄付したいということでしょうか。 それだけですと法律違反になることは考えにくいです。
中絶費用の3分の1についてはもらったものなので,返済する必要はありません。 今後,連絡があっても無視すれば良いと思いますが,しつこく連絡がくるようであれば,弁護士に対応を一任しても良いかもしれません。
刑事に関しては,強制わいせつで刑事告訴されてはいかがでしょうか? 民事に関しては,削除,損賠請求いずれも可能と思われます。 ご自身で警察に相談しても進展はなかったようなので,いずれの請求も専門家に依頼することをおすすめします。
相手方からの文面を添えて、運営に対して脅迫を受けていることを通報してはいかがでしょうか。メッセージの内容次第ですが、危害を加えるおそれが読み取れる場合は警察に相談することも対応の一つでしょう。
具体的状況にもよりますが、訴えると言っただけでは脅迫には ならないと思われます。 ただ、相手が訴えて何がしたいのか必ずしも明らかではありませんが、 勝ち目の薄い裁判をあえてする人は多くありません。 裁判をほのめかすのは言うだけでタ...
被害者側で情報を編集するのは避けるべきです。証拠の信用性が減殺します。一連の流れをつかむ必要もありますので,まったく事件と無関係な部分を除き,すべてのやり取りを見せた方がいいです。
起訴、有罪になりそうな事案ではないね。
引用されている裁判例の事案をよくご検討ください。かなりレアなケースのように思います。質問者のご報告の状況だけですと,なかなか難しい気はします。一度最寄りの弁護士(弁護士会や法テラス)に相談してみてもいいかもしれません。
1 非常に不愉快な思いをされたのはわかります。しかし、その程度では罪に問えません。 2 それも難しいです。因果関係の莉立証が困難だからです。
相手方が本当にヤクザなのであれば、警察に相談いただくのは一つの選択肢です。 弁護士に相談頂く場合は「民事介入暴力」という分野を取り扱っている最寄りの法律事務所にご相談ください。 離婚するしか選択肢がない状況だとは思いません。
そのような言辞を用いた行為が,何かしらの犯罪行為に該当するわけではありません。ただの個人の意見にすぎません。
果たして訴訟まで提起してくるのでしょうか,やや疑問があります。質問者の言われるように何もないのであれば,恐れることはありません。正々堂々対応すべきです。 つきまといについては未知数です。
いずれも、脅迫、恐喝にはあたらないですね。 社会的に許容される範囲にとどまっています。 違法ではありません。 一般的にも、債権回収局面では、よく見られる状況ですね。
LINEは十分証拠になると思います。 言われたというだけでは、録音しているとか別の人が聞いていたとかがないと、確かに証拠として弱いと思います。 前後の文脈とかも全部文書で説明して言われた経緯まで十分説得的であれば、裁判官を動かすこと...
元妻を脅迫罪、名誉棄損罪で刑事告発できるでしょうか? 直接1対1のやりとりだと、公然性がありませんので、名誉毀損にはならないと思います。 脅迫罪については、相談者が畏怖するような害悪の告知があるかどうかだと思います(刑法222条)。...
その可能性はありません。 あなたは、横領に関知していませんから。 ご自分のほうをガードし、母親の訴訟は、母親の有利に協力して あげればいいでしょう。 母親にも言い分がありそうですからね。
こちらが脅迫した証拠がないならば、刑事事件として罰せられたり、民事事件として返金を求められたりする可能性は低いでしょう。 ポイントはお金のやりとりがあったかではなく、脅迫行為があったかです。 警察官がどう言ったかはわかりかねますが、...
1,無理がありますね。 反論すべきでしょう。 2,好意的に対応していただいたお礼と、心情の変化についてきちっと 伝えることでしょう。(私見)
1,現段階では正当性がないですね。 2,名誉棄損でしょうね。 3,話がこじれる可能性があるので、弁護士を入れたほうがいいでしょう。
そこで質問なのですが、犯罪予告などで問われる業務妨害罪において、実際に被害(警備増強や休業等)がなかった場合でも事件化した例はあるのでしょうか? これはありますね。
執行猶予期間終了によって、13条1項3号の制約はなくなります。前科については記載しても支障ありませんが、記載する必要もないでしょう。 旅券法 一般旅券の発給等の制限) 第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加...
あなたにとっては、精神的苦痛なので脅迫を受けてるように感じるでしょう。 刑法の脅迫は、生命、身体に対して危害を加えようとする言動なので、いまの ところ脅迫にはあたらず、夫婦喧嘩と見られるでしょう。 今後エスカレートする可能性はあるので...
ケースワーカーが理解してくれてよかったです。 ストーカー事案は、警察の勇み足がよくあります。 事実誤認ですね。 これから、冷静に事実確認すれば、あなたの正当性を理解してもらえるでしょう。 その男とは、一切の関係を絶ってください。 弁護...
一般論としては、身元引受人がいない場合の釈放は困難です。 ご依頼されている弁護士とのコミュニケーションが不足しているのはあまりよくありませんので、打ち合わせの機会などを設けるように弁護士にお伝えください。