児童ポルノ製造 強要によって製造した場合
児童ポルノ製造で、弱みなどを握って児童ポルノを撮らせた場合、児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪の併合になるんでしょうか?
それとも、強要罪との併合ですか?
また、強制わいせつ罪は時効が7年となっていますが、その場合、普通の児童ポルノ製造よりも慎重に捜査するので逮捕までに長い時間がかかるというのは本当でしょうか?
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。
強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。
捜査期間はそう変わらないでしょう。
奥村先生回答ありがとうございます。
例えば強制わいせつ罪の時効は7年、強要罪の時効は3年となっていますが、事件が発覚して3年が経過していた場合は、必ず強制わいせつ罪となるんでしょうか?(強要罪にすると事件が捜査できなくなるため)
必ず強制わいせつ罪となる
という意味がよくわかりませんが、強制わいせつ罪を検討するでしょうね。それで起訴まで行くのかはわかりません。