元同僚からの飲食代の返済要求を法的に拒否する解決策はありますか?
昨年秋に元社員Aから過去に付き合いのあった期間(今から10年以上前)に奢った飲み代を返せと連絡が来ました。
Aが奢った金を返せと言ってきた事が約10年前にも1度あり、その際は縁切りと思って無理して払いましたが、今回は前回の倍額払えと言ってきました。当時Aが奢ったと豪語していた飲食代を、今になって「2次会は奢りじゃなかったから払え」と。
支払う義務がないと思っていたので、無視していたら、Aから法的に処理しようかと連絡が来ました。
二度と関わりたくないのですが、法的根拠のないAの言い分を、こちらから法的に解決する方法を教えていただけないでしょうか。
追加のご質問です。
元社員Aが法的に処理しようと言ってきた法的根拠が不明と先述しましたが、もしもAが法的に私を訴えてくるとして、何を法的根拠とし得る可能性があるか、ご教授お願い出来ないでしょうか。
下手にこちらが動いて情報を与えたくないため何卒よろしくお願いいたします。
>二度と関わりたくないのですが、法的根拠のないAの言い分を、こちらから法的に解決する方法を教えていただけないでしょうか。
法的な手続という意味で言えば
請求権がないにもかかわらず、請求をしてくる相手に対して、そのような請求権は存在しないと認めて欲しいという裁判を申し立てることが可能です。
債務不存在確認請求訴訟といいます。
ご回答ありがとうございます。
Aはこの請求に関して、私に領収書も明細書も提示せず、口頭で奢ったものの内容を説明してきたのですが、私が弁護士の方に提出できる物理的証拠が何もありません。借用書も存在せず、返済の約束もしておりません。
相手から何を法的根拠としているかの訴状を待つしかないでしょうか。
>相手から何を法的根拠としているかの訴状を待つしかないでしょうか。
いいえ。
相手が訴訟を提起する前に、ご相談者から上記の「債務不存在確認請求訴訟」を起こせます。
補足です。
領収書等資料がないということですが、請求される側に資料がないのは、ある意味当然です。
裁判でも請求する側が資料等の証拠をそろえる必要があります。
通常「おごった」(費用を贈与した)場合に、それを証する書類がないのは普通です。
逆に、その費用を「貸した」のであれば、「返済する約束」を、貸した方が証拠によって証明する必要があります。
ご相談者の場合、そのような返済約束を証明する資料(LINE等も含め)は存在しないのでしょうから、返済約束が認められる可能性は考えにくいです。
ご回答ありがとうございます。
補足頂いた内容で腑に落ちました。2度も3桁の請求自体がおかしいと思っておりましたので、訴訟について検討いたします。
ありがとうございました。