脅迫罪について 訴える 警察に
ネットショッピングにてトラブルになりました。
その後ショップとどちらが送料を負担するかで平行線をたどり私が質問したことに明確な返事がないこと、返信速度の遅さなどに腹を立ててしまいました。
その話中相手が30分、5500円で弁護士に相談して法的に問題ないとの見解を得たと主張をしてきたためその事実確認したいと思い領収書の提示を求めました。問題となっている送料は500円のためあまりにも合理性がないため本当に相談したのか疑いました。
すると、領収書の提示を拒否されました。
その拒否をされたので更に疑いが深まり
「相談していないのに相談したふりをして消費者を欺く行為は詐欺に当たり刑事事件になると思います。 そうなってくると警察に相談させていただく必要も出てきます。 弁護士へ相談なされたことを領収書またはそれ以外でご証明ください。」と返信してしまいました。
その後ショップ側からは脅迫と感じた等の返事が来ましたが私の発言は脅迫罪になってしまうのでしょうか?
訴えるぞや、警察に言うぞというのが脅迫罪に当たると知り現在とても不安に思っております。
書かれた表現そのままであったとすると、害悪の告知があるとは言えないので、脅迫罪にあたるか、と言われると難しいと思われます。
どちらかというと「相談していないのに相談したふりをして消費者を欺く行為は詐欺に当たり」という部分が名誉棄損と捉えられかねないと思いますが、断定しているわけではないようですので微妙な表現です。
ご回答ありがとうございます
ひとまず安心いたしました…
名誉毀損について調べてみたのですが公然という言葉が気になりました。
今回通販ショップのお問い合わせフォームを通して個人間でやり取りをしていますがそれでも公然となり名誉毀損となるのでしょうか?
その後ショップ側からは脅迫と感じた等の返事が来ましたが私の発言は脅迫罪になってしまうのでしょうか?
脅迫というのも難しそうですが、詐欺というのも難しそうです。
仕切り直して、協議して、ほどほどの解決を目指されるのがよいかと思います。