元夫の不貞行為で離婚、肉体関係を証明できるものはないが相手女性への慰謝料請求は可能でしょうか?
性行為を強く推認させる客観的証拠がなくとも、 ①ご主人の不貞行為を認める書面があること ②キス写真等の親密交際をうかがわせるものがあること などから、訴訟外での交渉により慰謝料請求する余地は十分にあります。 交渉の中でお相手から、追加...
性行為を強く推認させる客観的証拠がなくとも、 ①ご主人の不貞行為を認める書面があること ②キス写真等の親密交際をうかがわせるものがあること などから、訴訟外での交渉により慰謝料請求する余地は十分にあります。 交渉の中でお相手から、追加...
貞操とは、女性が性的な純潔を守ることであり、今回は「恋愛感情を装って」いたことから、その侵害を主張するというわけです。成り立つというかそこに権利が存在するイメージです。
夫と任意の話合いができない場合には、離婚調停を申し立てることが挙げられます。 もっとも、離婚においては、夫が離婚に応じる意向がない場合、調停等を進めるためには、民法上の法定離婚事由(不倫、悪意の遺棄等)に該当する事実が必要になります。...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 事実婚の解消時期について 事実婚関係がいつ終了したかは当事者の一方がどう思っているかという主観ではなく、夫婦としての共同生活が客観的に見て破綻した時点で判断されます。 ・Aさんから...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 婚約破棄の有利・不利について 相手が法律上結婚できない状況にあったのであれば、あなたが婚約破棄を伝えても、あなたに不利になる可能性は低いと考えられます。 むしろ、事実を隠してあなた...
ご質問に回答いたします。 1 相手女性の情報と不貞行為の証拠についてはご記載のとおり、 追加の情報・資料が必要になりますので、ご依頼の探偵さんの調査結果をお待ちいただくといいでしょう。 相手女性に関しては、氏名と住所がわかる...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 離婚と慰謝料について ご主人の長年にわたる暴言、器物損壊(警察への通報歴も含む)は、離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。ご主人が離婚に同意しな...
ご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です...
個別具体的な事情によりますので明確な回答はできないところですが、【不倫相手へも損害賠償請求をしています。】という事情もあるようですので、悪質性の大小や因果関係の濃淡に応じて、数十万円〜100万円前後といったところだと考えられます。
ご質問に回答いたします。 相手が正当な理由なく婚約を解消といえる場合は、 慰謝料請求をした場合に認められる可能性はあります。 そのためには、結婚の約束をするだけでなく、親族や友人への婚約の報告、結婚式場の予約等の客観的に婚約をしたこ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方との連絡方法について 音信不通の相手の現住所が分からない場合でも、弁護士に依頼すれば「戸籍の附票」などを取り寄せることで、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手の住...
あり得ないということではないかと思われますが、減額したものが増額という流れは一般的ではないかと思われます。
300万円という金額は相場から外れているというわけではありませんが、悪質性が強いと認められるものや被害の程度が大きいものに限定されるため、一般的に認められるものではありません。 求償権の放棄も加味すれば100万円以下まで減額すること...
この掲示板の役割り、ご投稿に対する簡易なご回答を差し上げるに止まり、個別のご依頼はできないため、ココナラに登録している弁護士やお住まいの地域の弁護士等に個別に問い合わせ、見積もりをしてもらうとよろしいかと存じます。 なお、書面のご希...
旦那さんに対して、不貞行為により離婚するに至ったことを理由として離婚慰謝料を請求することはできると考えられます。加えて、1度目の慰謝料請求の交渉中に水面下で繋がっていたことについては、離婚慰謝料の増額事由として考慮される可能性も想定さ...
まず、近時、「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」との判例(※)が出ています。 この判例を前提とすると、そもそも、離婚に伴う慰謝料が認めらるのか疑義があ...
ご質問に回答いたします。 例えば、弁護士に対し、借金問題について任意整理や破産の依頼をして、それに加えて、慰謝料請求に関しても依頼をする場合は、 全く別の依頼になりますので、通常はそれぞれに料金が発生します。 料金体系はご依頼にな...
期限は修正した方がよいでしょう。また、一度不在で戻ってきたということは次回も同様の経過を辿る可能性があろうかと思います。そこで、内容証明郵便を再送するとともに、同様の内容を一般の封筒で差し出し、特定記録郵便で発送するという方法も併用す...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
合意書の内容や具体的な事情次第のため、一般的な回答にとどまりますが、合意書の内容に違反したというだけでの精神的苦痛に対する慰謝料として50万円というのは根拠に乏しく認められないケースが多いように思われます。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
違約金の設定がないということであれば、債務不履行に基づく損害賠償ということかと思われますが、どのような態様で合意書違反をしたかという点も重要となるでしょう。 一度連絡を取ったり、一度会ったのみということであれば60万円というのは過大...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
不在票には差出人名が記載されていることから、不在で持ち戻りになったということは相手方が不在票を見て対応しなかった(対応する意思がなかった)ということを意味します。再送をしても督促状を送付しても、事態は変わらない可能性が高いように思われ...
まずは「暴言を吐かれるなどした事実」を主張し、夫が否定してきた場合に、どういった証拠で裏付けするかという問題になります。 録音できなかったとしても、暴言を吐かれた日付と経緯、暴言の内容を一言一句日記につけておくなどして、鮮明に主張でき...
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...