- #離婚の慰謝料
- #審判
- #協議・交渉
- #調停
- #離婚すること自体
- #不倫・浮気
当事者以外の人物に不貞行為の事実を告げることは、プライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため避けた方が良いでしょう。 不貞行為についての証拠がないのであれば、探偵をつける等して消化を集める必要があるでしょう。 ホテルの出入りの写真や、直接肉体関係を窺わせるラインやメールのやり取り等があるのであれば、それを元に不貞行為が認められるか弁護士に相談をされてみると良いでしょう。
離婚の慰謝料に関する法律Q&Aが1238件あります。法律Q&Aならスマホからでも完全無料で見放題。 『見るだけでなく、自分の悩みを投稿しアドバイスがほしい』というあなたも法律相談内容を専用フォームから投稿すると弁護士が無料でアドバイスを返信します。 投稿は匿名・無料で誰でも相談でき安心です。毎日多くの法律相談に弁護士がアドバイス中。 今すぐあなたの法律の悩み・質問を検索・投稿し弁護士の知恵を借りて解決の一歩を踏み出しましょう。
1238件中 301-330件を表示
当事者以外の人物に不貞行為の事実を告げることは、プライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため避けた方が良いでしょう。 不貞行為についての証拠がないのであれば、探偵をつける等して消化を集める必要があるでしょう。 ホテルの出入りの写真や、直接肉体関係を窺わせるラインやメールのやり取り等があるのであれば、それを元に不貞行為が認められるか弁護士に相談をされてみると良いでしょう。
夫からのDVとなると、ご自身が直接夫側とコンタクトを取り交渉をするのは危険かと思われます。 裁判外での話し合いを含め代理人を立てた方が安全でしょう。 手続きとしては話し合いができるようであれば裁判外の交渉を行う形となりますが、難しいようであれば裁判所に離婚、婚姻費用分担、親権、慰謝料等を求め調停を申し立てる形となると思われます。
ご質問ありがとうございます。 日本における離婚は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)があります。 協議離婚と調停離婚は、話し合いによりますので、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚にはなりません。 ただ、裁判離婚は離婚原因があれば、ご質問者様が離婚を拒否しても、離婚が認められてしまいます。 ご記載の内容以外の事情は分かりませんが、少なくとも、今後別居期間が続けば、離婚原因があることになり、いずれは離婚が認められてしまいます。 そうすると、まずは、奥様に、同居を再開するようにしてもらう必要があります。 そして、私の経験では、離婚をすることの不利益により、相手が離婚を思いとどまって、同居を再開することはあまりないです。 ご質問者様として、離婚をしないためにするべきことは、まずは、 奥様の気持ちとして、ご質問者様と同居を再開して、やり直そうと思ってもらえるようにすることだと思います。 「全て差し出す」のも一つの方法ですが、そのほかには、例えば、今までのご自身の行為の問題点を認識したうえで、反省するとともに、 二度と同じことをしないために、どのようなことができるかを、真摯に奥様にお伝えいただくことが考えられます。 また、法的な観点から離れて、例えば、奥様の生活のことを心配されているのであれば、生活費をいくらかお支払いになることも考えられます。 ご参考にしていただければ幸いです。
【深夜に男を入れるのは非常識】というのはそのとおりで、見解は分かれるかもしれませんが、深夜ということであれば、類型的には不貞を推認させる事情であると考えられます。もっとも、【色々あり別居】という点の実情次第では、婚姻破綻後の不貞ということにもなり得るところで、その場合は理屈としては不法行為にならないと考えられます。いずれにしましても、【男性の職場と家はつかめたので出向いて自白してもらうように会いにいくのは違法ではないですよね?】というご質問の点については、トラブルになりかねないので、いきなり直接会いに行くというのはお勧めできず、個別に弁護士に相談するなどして方針を検討なさった方がよいと思います。
詳細が不明ではあるのですが、ご記載の事情からすると、貴方の窃盗行為自体が婚姻破綻の直接の契機・原因であるとして、離婚事由と評価されてしまう可能性があります。妻側の不貞行為の開始時期が別居後である場合、婚姻破綻後の不貞であると評価される結果、いわゆる有責配偶者による離婚請求の可否の問題が生じなくなる可能性があります。したがって、ご質問との関係では、その点を伝えても離婚回避できるとは限らないという回答となります。
形式的には住居侵入罪に該当しそうですが、警察は動かないでしょう。かりに代理人が就いたとしても、あまり気にしないでください。
>逃げられないように調停で念書など書くことはできますか? 住所や連絡先の変更があった場合に相手に通知することを約する調停条項を設けることもあります。調停委員に相談してみるとよいでしょう。
【質問1】それをすれば奥さんが先輩の慰謝料を立て替える事はできなくなりますか? 【回答1】事実上、裏で建て替えをされてしまえば、わからないので立替えを出来なくなると言うことは無いと思います。 【質問2】先輩と奥さんを会わしたくないので、どんな文言を入れるのが効果的なんでしょうか? 【回答2】接触禁止条項(正当な理由なくして接触することを禁止する。)を入れて、それを破った場合には違約金として50万円くらいを設定すれば良いかと思います。ただ、相手方が受け入れてくれないケースが多いです。 【質問3】 奥さんと別れた場合、婚姻継続する場合での慰謝料はどのくらいになるケースが多いのでしょうか?先輩は私達が結婚している事は知っています。 【回答3】 「別れた場合」と「婚姻継続する場合」とで、慰謝料の相場が変わるという説の人と慰謝料の相場が変わらないと言う説(最高裁の判例を考え方を借用)の人がいますが、当職としては、実務上は金額に変化があると思っております。前者の場合には100万円、後者の場合には150万円を中間値として、増額事由があれば増額され、減額事由があれば減額されます(詳細については、掲示板では文字数的に全てを説明できません)。
【質問1】婚姻2年で別居して3ヶ月になります。嫁が不倫不貞行為を2回しました。相手の男も既婚者と知っていたけど好きで不貞行為をしたと自白しました。嫁と離婚するか迷っていますが結婚してからは2年だが、付き合いは10年ある為気持ちというか情がかなり残っています。男は許せないため、まず慰謝料をたくさん取りたい気持ちです。裁判になった場合と示談で終わる場合で慰謝料相場はどのくらいになるんでしょうか?もし嫁と離婚しなかった場合です。最初に無料相談した弁護士さんは内容証明郵便で300万くらいふっかけて向こうが弁護士いれてきたら100万程度の示談になると思うと言われました。正しいですか 【回答1】不貞行為の慰謝料については、裁判になったときの相場が100万円から150万円です。ですから、示談のときは100万円程度になると思います。見立てとしては正しいと思います。
証拠として有効なものと扱われる可能性はあるでしょう。ただ、勝手に侵入したことがバレた場合住居侵入等の罪に問われるリスクはあるでしょう。 また、私見ですが、相手から自白を取れる可能性については、高くないように思われます。
相手方は認めていない状況であることからすれば、 「撮影するために持ち込まれたものである」と反論されればそれまでだと思います。立ち入りに問題があることも、相手方反論を強める方向で作用します。
私見ですが、裁判所が500万を認めることはないでしょう。 終わります。
夫婦には原則として同居義務があること、夫名義の不動産であることなどを踏まえると、貴方が一緒に住みたくないのであれば、貴方自身で具体的に別居を検討する必要があるでしょう。 ただ、【4年前単身赴任(別居)より関係悪化】というご事情があるようで、貴方だけでなく夫側も別居(さらには離婚)を検討し得るような状況なのであれば、話し合いを試みることも考えられます。数週間で解決できるかどうかは事案の状況によりますが、弁護士への相談も視野に入れてもよいのかもしれません。
全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一般論としては困難だと思います。 訴訟リスク等、ある程度現実的な形で、相手方が応じたほうがよいと思えるような交渉をしていく必要があるかと思います。
ご質問に直接お答えすることは難しいですが、まずは、奥様から事情を聴く等、事実確認が重要だと思います。つまり、いつ、どこで、不貞行為が行われたのか、ある程度把握してから相手方と交渉すべきかと存じます。 また、通話履歴、LINE、メール等、直接間接の証拠を収集することも重要です。 念書について、相手方が慰謝料の支払いを認める場合には、これこれの不貞行為に関する慰謝料として○○円支払う旨の文言、支払時期と方法、日付、氏名があれば良いかと思います。 慰謝料相場について、ご相談内容の限りで正確に見積もることは難しいです。お近くの弁護士に相談頂ければと存じます。
相手の住所については探偵をつける等して調査をする必要が出てくるかと思われますが、費用もかかるため慎重に判断する必要があるでしょう。 また、電話番号がわかれば弁護士であれば調査をすることも可能です。 不貞相手、配偶者に対しては慰謝料請求は可能です。 別居期間は婚姻費用の請求も可能でしょう。 別居後半年程度で婚姻関係の破綻は基本的に認められないでしょう。数年単位の別居期間が必要となるかと思われます。
自白のみだと、裁判となった時に話を覆されたりした場合、証拠がなくなってしまうため客観的な証拠があるとより良いかと思われます。 不貞が行われたのが事実であれば慰謝料請求は可能でしょう。
夜の写真で戦えるかは何とも言えません。 不貞が行われているだろうと認められるような写真(夜入って朝出てくる、頻繁に出入りしている等)か否かが問題です。 もっとも、6か月別居しているのであれば、婚姻関係破綻を相手からは主張されると思います。 承諾なく家に入ってボイスレコーダーをつけるのは犯罪行為ですので、おやめください。
男女問わず、収入の高い方から安い方に生活を支援するものですから、婚姻費用はもらえるでしょう。 財産分与は名義にかかわらず、夫婦で作った財産は2人で分けます。婚姻後にできた財産は夫婦で作ったと推認されます。 夫婦間でも借金は有効です。ただ、生活の扶助などのやり取りの場合は、借金にならないことはありますが。 公正証書の作成、普通の離婚協議書も作成は一切拒否しましょう。 納得いってから対処すべきです。
>自白してもらう際は、動画やボイスレコーダー、書面に事実なのかなど時系列で書いて貰おうと思います。 >LINEや写真もみる予定です。これらは不貞行為の証拠になりますか?かなり怒りはありますが、大人なので、 >暴力や脅しはしません。 なり得ます。 >どちらが誘ったとか、不貞回数とかで慰謝料の額に変化はありますか? 主導性の有無、不貞回数、不貞期間などは慰謝料額に影響を及ぼし得る事情です。 ただ、【自分に非があり別居】という事情との関係で、貴方の非を契機とした婚姻破綻後の不貞という評価が可能な事実関係である場合には、慰謝料請求が認められない可能性も出てきます。 >離婚調停を起こされる前に証拠集めて、弁護士をいれたほうがよいのでしょうか? >離婚調停後でも変わらないのでしょうか? 【自分に非があり別居】という事情と不貞開始時期との関係も気になるところですが、妻側の有責性を主張したいのであれば、早めに準備した方がよいとは思います。ただ、仮に不貞が別居後に行われた場合には、妻側に有責性ありという評価は難しくなる可能性が高いですし、貴方にも一定の有責性があるのであれば、調停・裁判になった場合に、貴方に有利な展開は期待しにくいように思います。
ご自身側に婚費支払いの懸念があるということ、 双方離婚の意向があるということからすると、 財産分与は慰謝料請求は保留として 協議離婚(離婚届)をすることをまず検討なさってください。 離婚後、財産分与請求調停事件を申立てされればよいと考えます。
背景事情が不明であり、見解も分かれるとは思いますが、離婚前であることから、夫婦の同居・協力・扶助義務が認められるので、不法侵入には必ずしも該当しないという立論もあり得ると思われます。 個別に弁護士に相談して今後の方針等について検討なさった方がよいケースであると思います。
費用については詳細をきかないとわからないですね。 近くの弁護士にアポを取って伺うといいでしょう。 現在は、調停や訴訟も、電話やオンラインで行うことが多いので、 遠隔地でも、費用はそれほど変わりませんね。 これで終わります。
肉体関係がない場合慰謝料請求が認められないことが原則ですが、肉体関係がない場合でも慰謝料請求が認められるケースもあります。 ただ、肉体関係がある場合に比べてやはりハードルは高く、金額的にも低い金額となるため、LINE等のやり取りや通話の内容等について弁護士に確認してもらい、アドバイスを受けると良いでしょう。
相手が不貞行為をしていたタイミングがどの時期になるかが重要でしょう。 仮に双方が同じように隠れて不貞行為をしていた場合、双方の有責性は同程度と考えられ、双方不貞をしていることからすれば婚姻関係の破綻が認められやすいかと思われます。 他方で、相手の不貞行為が、こちらの不貞行為をきっかけとして行われたような場合は、こちらの有責性の方が高いと判断され、離婚が認められにくいこととなるでしょう。
金額の妥当性の問題と、互いに既婚者となると求償の循環の問題がありますので、 個別にご相談されて対応を検討なさってください。 *求償の循環 相手方夫⇒ご自身(夫) ご自身の妻⇒相手方妻 ご自身⇔相手方妻
相手方が離婚を望んでいて、ご自身も離婚を望んでいる状況ですので、 別に別居を始める必要はありません。 仕事を見つけつつ、財産分与などに関して準備できるものがあれば並行して集めておく ⇒就職後、転居の目途がたった段階で終局的な協議を行う ⇒まとまらなければ調停など といった流れです。
引っ越し費用名目ということではなく、 引っ越し費用相当の慰謝料・解決金の請求であれば可能だと思われます。 ただ金額的には、そこまで高額とはならない見込みです。 養育費の件もありますので、 当事者本人同士で話がつくようであれば公正証書作成 難しい場合は調停申立てをご検討ください。 公正証書に関しては補助もありますので、 多少書類の準備などで面倒ではありますがご検討ください。 大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/youikuhi/
前提を誤解されているかもしれませんが、破産免責後に離婚慰謝料請求される場合、民事訴訟等の攻防の順序は、 (免責許可決定→)離婚慰謝料請求(訴訟)→破産免責の反論→非免責債権該当の再反論→非免責債権非該当の再々反論、となります。 ですので、貴方の懸念は、比較的一般的な局面に関する懸念であり、先程の回答が当てはまる局面であると考えていただいてよいでしょう。 いずれにしても、【自己破産する予定で弁護士事務所にも相談にいきました。】ということですので、そちらでもよく相談してみるとよいと思います。
別居時点の残高含め口座情報がわかっているのは有益です。 査定に関しては複数社依頼をされることをおすすめします。 (相場より高めを出して顧客を得ようとしているケースもあるので) 直接の話し合いが難しいということになると、 公正証書作成に関しては代理人を立てるか、別の手続きを検討する必要もあるかもしれません。