不貞行為 慰謝料 有責配偶者

旦那と別居して7ヶ月になります。旦那に離婚調停申立てられて来週1回目です。別居中に旦那が不貞行為をしました。不倫相手に高額請求したいです。双方が弁護士を入れて示談ってなった場合、離婚する事になったって言ったほうが慰謝料は離婚しないより大幅にあがりますよね?
不貞した側は有責配偶者にもなるので、離婚できないと思うので、調停や裁判でも離婚したくないと言いつづけて婚姻費用もたくさん貰おうと考えていますが、不貞行為慰謝料で離婚っていうことで示談してお金を頂いたら、調停とかでは離婚したくないって言ったら違反になるのですか?即離婚しないといけないのでしょうか?

・「離婚する事になったって言ったほうが」
嘘をついてもすぐばれますし、実際に離婚していないのであれば、増額を期待することはできないでしょう。

前提として、別居中の不倫だと、別居してからの経過日数のもよりますが不貞相手に対し慰謝料を請求できるかという問題が残ります。その上で、一般的には離婚するほうが婚姻を継続するケースに比べると慰謝料の金額が高くなる傾向にはあります。ただ、「離婚することになった」と回答したとしても、現に離婚していない限りは離婚していないことを前提に話が進んでしまうのではないでしょうか。

ありがとうございます。不貞行為慰謝料は不倫した女に請求する予定です。旦那ではなく。旦那には調停や裁判でも復縁って伝えて婚姻費用などを請求していく予定です。
その場合は不貞行為女と、離婚する場合での慰謝料で和解したのに、調停では復縁って言ったら違法ありますか?離婚する場合の慰謝料上がるのは離婚届けを提出した証拠などを相手に見せないと、離婚での高額慰謝料はもらえないのでしょうか?

違法というわけではないとは思いますが、離婚するつもりはないのに殊更事実に反して「離婚する」と言うのはやめた方が良いでしょう。離婚調停で「離婚したくない」と言っていることが旦那様を通じて不倫相手女性にバレてしまい、嘘をついていると反論されるケースを何度も見てきました。

ご状況的に、お1人で進めるのは難しいのではないかと判断します。

ありがとうございます。正直私はまだ旦那の事が好きで嫌いにはなれていなくて、復縁したい気持ちはありますが、旦那は離婚したいのだと思います。既婚者であると知りながら旦那と関係を持った女が許せなくて。仮に婚姻継続になれば、女から取れる慰謝料は少ないですよね…?私が復縁したいと思っていても、旦那にその気がなければ、後々離婚になってしまうと思いますし、この不貞があった事実の今でないと慰謝料は多く貰えないと思うので毎日葛藤しています。

婚姻継続であったとしても、離婚調停にまで至っているということであればそれなりの金額を引き出せる可能性はあると思います。
ご状況的には、弁護士に方針を委ねたほうがいいとは思います。