不貞行為 慰謝料 名誉毀損

別居中の既婚者女性と不貞行為3回しました。既婚者ってのは知ってましたが、もう少しで離婚と聞いていました。向こうの旦那が訴えてきました。弁護士経由で慰謝料300万の内容証明郵便が届きました。別居して1年ですし、別居理由は旦那が作ったそうです。なので自分は払う権利ありませんよね?もし慰謝料や弁護士費用かかるようになったら不倫相手の女性が全額出してくれるしいです。なので裁判になっても自分が裁判所に行ったりする必要はありませんか?向こうは証拠はあるって言ってますが、ふっかけの可能性大なので、慰謝料も払うのもったいないし、夫婦破綻してるんだし、やってないって言って弁護士に相談して依頼予定です。問題ありますか?むしろ向こうの旦那が僕の家に怒って来て親やおばあちゃんに話したらしく、逆に名誉毀損で訴えてやろうか考えてます。不貞行為3回したくらいで大袈裟で度を超えてると思います。慰謝料取れますか?

婚姻関係の破綻が認められなかった場合、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。

その場合ケースにもよりますが、不貞行為により離婚となった際に300万円の慰謝料が認められる事例もあります。

弁護士を立てた上でしっかりと対応された方が良いように思われます。

相手方が無関係の親族に不定の事実を告げたことに関してはプライバシー権侵害として慰謝料請求の理由にはなるかと思われます。

婚姻関係破綻の反論は難しいように思われます。

弁護士に対して虚偽の事実を申告して依頼をするのはやめるべきです。
受任弁護士から損害賠償請求等をされるだけです。

ご自身の実家に行かれたわけではなく、たまたま不在で来訪の意図を告げたに留まるようですと、何某かの請求をというのは難しいでしょう。

「不貞行為3回したくらいで大袈裟で度を超えてると思います」
これはご認識を改められるべきでしょう。