離婚調停 婚姻費用 別居 離婚裁判
婚姻2年半です。別居理由は私の嘘と旦那のクレジットで勝手に浪費(50万)が原因です。現在別居5ヶ月目です。離婚したくなく、必死に気持ちを伝えてきましたが、離婚意思がかなり固く揺らぎません。向こうの親も離婚反対してくれて一緒に話す場を設けましたがダメでした。旦那の弁護士から連絡があり来週調停1回目になります。復縁の気持ちがあるため、復縁を伝えるつもりです。調べていくうちに、旦那給料600私300、婚姻してからの貯金旦那300私5万ぐらいです。これは私は婚姻費用を貰えたり、夫婦共通財産で貯金半分貰えるのですか?夫婦共通財産で争う場合は口座履歴を見られますか?
それと結婚式費用や新婚旅行海外1周など、旦那が建て替えくれていて、旦那に借りてるお金が300万程あります。調べていたら夫婦の貸し借りは存在しない?みたいな感じででてきました。返さなくてもよいのですか?一応誓約書みたいなのはかわしていました。これが全部叶うなら復縁か離婚で新しいスタートをするか迷っています
>これは私は婚姻費用を貰えたり、夫婦共通財産で貯金半分貰えるのですか?
>夫婦共通財産で争う場合は口座履歴を見られますか?
婚姻費用の請求は可能です。また、財産分与についても、原則として2分の1を請求できるでしょう。口座履歴というより、まずは別居時残高が基準になります。
>それと結婚式費用や新婚旅行海外1周など、旦那が建て替えくれていて、旦那に借りてる
>お金が300万程あります。調べていたら夫婦の貸し借りは存在しない?みたいな感じで
>でてきました。返さなくてもよいのですか?一応誓約書みたいなのはかわしていました。
誓約書もあるようですので、立替金支払債務を負うと考えられます。なお、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができるのですが(民法754条本文)、取消権行使時に夫婦関係が破綻していた場合には取消権を行使できないという裁判例があります。
<参照:民法>
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。