過去の誓約書の無効化

数年前、自身の不倫問題解決後に誓約書を書かされました。
・離婚はせず配偶者は不倫相手から慰謝料をもらって示談
・不倫相手への慰謝料請求の際に、(私へは)慰謝料を請求しない。慰謝料満額100万円のところを80万円へ減額する代わりに求償権を放棄して全額そちらが支払ってくれと約束をした
・私は配偶者へ慰謝料を支払っていない
・半年後に急に誓約書を書いて欲しいと言われた。内容は不倫の事実認定と今後こちらの不貞があった場合の取り決め、今回のことで私が慰謝料100万円を支払う旨、さらに年10%の利息を加算する旨
・本当に請求はしないから、気持ちの問題だから、これを書かないと今すぐ離婚する、等と言われて上記の誓約書にサインさせられた(急なことだったため、録音などの証拠はない)
・その後約10年配偶者からの慰謝料の請求はなかったが、今回別理由で配偶者側から離婚したいと申し出があり、過去の誓約書の慰謝料を払えと言われた

【質問1】
配偶者はそれなりの慰謝料を受け取って示談しているのに、さらに追加で請求できるのか?
【質問2】
そもそもきちんと同意して署名したわけではないため契約書の取消をしたい。どのように相手に訴えたら良いのかアドバイスをお願いしたい

質問1
理屈上は、既に一定の賠償がされたことを知りながら、合意をされているので、
請求はできます。合意というのがポイントです。

質問2
①夫婦間契約
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

婚姻関係破綻時には、この条項による取消は認められませんが、
デメリットもありませんので、まず取消の意思表示を現時点でしておきましょう。
後になるほど認められない可能性が高まりますので

②虚偽表示
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

上記と併せて、誓約書記載の契約は、ご相談概要記載のご事情があることから、
虚偽表示によるものであり無効であるという主張をされるべきでしょう。

早急にご回答いただきありがとうございます。追加で質問させて下さい。

合意がポイントとのことですが、こちらが合意していないとの主張はできますか?

①についてなのですが、こちらから、今後あの時の慰謝料の支払いはしませんとの文書を渡したことがあります。それで取り消しの主張をしたことになりますか?

以上よろしくお願い致します。

説明の便宜の関係で、質問1に関しては
「配偶者はそれなりの慰謝料を受け取って示談しているのに、さらに追加で請求できるのか?」という前提条件のみからのご回答をさせていただきました。
質問2②で期差しましたように合意をしていないという反論をされるべきでしょう。

取消の意思表示として評価できると考えます。ただ、文書を受け取ったことを否定される可能性についてはご注意ください。

今回もご回答ありがとうございます。
あくまで合意でなく強要されての署名だと主張します。

取消の文書は、差し出した事実が残っており、証明も可能です。取消意思表示として有効そうで安心しました。