誹謗中傷をしてしまったので質問します。
ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた段階でお近くの法律事務所にご相談されてください。今の段階でできることやすべきことは特にありません。
ご契約のプロバイダから意見照会書が届いた段階でお近くの法律事務所にご相談されてください。今の段階でできることやすべきことは特にありません。
少なくともあなたにそういうことをすべき義務はありません。必要のないことをしたせいでトラブルに発展することはよくありますので今後はお気をつけください。
侮辱罪や名誉毀損罪に当たるのでしょうか? >>十分に当たる余地があります。 また当たる場合、書き込みの回数は問題になりますか? >>悪質性を判断する基準にはなるでしょう。
そもそも犯罪に当たるのか含めて、 具体的な投稿内容を持って面談相談に行ってみましょう。 お書きいただいた事情だけでは、判断が難しいですし、 全文を公開の掲示板で投稿してもらうのも適当でないと思うからです。
「はい、貴方の発言で名誉感情が傷つきましたー」と言われてしまえば、それだけで民事的に訴訟を起こされてしまうのでしょうか? →訴訟提起自体は自由ですので、ご相談内容のことを主張して訴訟提起すること自体は可能です。 もっとも名誉感情侵害は...
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
警察に関する情報の信憑性は不明ですが、書き込んだ内容がご記載の内容だけであれば、少なくとも突然逮捕されるようなことはないです。ただし、今後は無用な誹謗中傷は慎みましょう。
警察に話すこと自体はもちろん可能ですが、証拠が無い以上、警察は事件としては取り扱わないかもしれません。
店名が出ていないとしても、前後の文脈を考慮して、ご相談者様に向けられたものであることが明らかである場合には、同定可能性は認められます。
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
状況が全く分かりません。一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
証拠として使えるでしょう。 原本はいじらずに、別の用紙に、補足説明として記憶喚起して、記載しておくと いいでしょう。
上記の投稿を前提とする限り、民事でも、名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害等には該当しないです。 開示請求されるリスクは低く、その観点からも心配は不要でしょう。
>なにか起きてからでないと何も出来ないですか? 電話の解約等はできるかと思いますが、警察は何も起きていないと何もできません。 >また、どのようなことが起こりうるのでしょうか? 顔写真等がSNSで拡散されるということはあるかもしれ...
最終的に名誉毀損や名誉権侵害が肯定されるかはともかく、少なくとも開示請求は認められるでしょう。 会社とトラブルになる可能性のある投稿であることは間違いありません。 パワハラ等の労働問題は労働基準監督署や労働審判を通じて解決を図るべきも...
厳密に言うと、名誉毀損は書き込まれた内容が真実であっても成立しますが、①事実の公共性、②目的の公益性、③事実の真実性の証明の3つがなされると、刑事については無罪になり、民事についても責任を負わなくなるのです。 いじめについていうと、ち...
わりと頻出のご質問ですが、出来る可能性があるとしか申し上げられないのが現状です。 出来ないと断言できる状況ではありません。 3~6か月でデータ抹消するということが書いてあるサイトが多く、数年前くらいまではその通りでした。 ただ、今は...
名誉権侵害が成立する可能性があります。 いらぬトラブルを招いても仕方ありませんので、今後はくれぐれも避けてください。
苗字や会社名のみを書き込んだだけであれば、名誉毀損になることはありません。 名誉毀損となるか否かは、相手方の社会的評価を低下させるような事実を書き込んだか否かになります。 いずれにせよ具体的な投稿を見ないことには判断ができませんので、...
名誉棄損になりそうですね。 弁護士に読んでもらって、名誉棄損が明らかであれば、配布の中止、配布されたものの回収 、慰謝料請求など求めることになるでしょう。
相手が特定されないと請求は無理でしょう。 ダメもとで請求しても否認されればアウトですね。 終わります。
民事訴訟された際の記録は第三者(例えば就職先)が身辺調査をする際に閲覧できるものでしょうか。 →形式的には民事訴訟の事件記録は閲覧謄写は可能です。 もっとも、閲覧謄写は手間ですので、就職の際の身辺調査で裁判所での記録の閲覧謄写は通常さ...
特に結論に影響はないかと思われます。
そのスクリーンショットを貼られたことによってあなたの社会的評価が低下するような事態につながるのであれば、名誉毀損を検討する余地があるかもしれませんが、DMの内容等詳細が分かりませんのでご質問の情報だけで結論を出すことは困難です。お近く...
列挙されたツイートの表現でしたら、何ら名誉毀損や誹謗中傷には該当しません。ご安心ください。侮辱罪の厳罰化が施行されて、同種の質問がかなり増加していますが、あまり神経質になる必要はありません。
プロバイダによるかもしれませんが、回答書を出さなかった場合は、この人は特に主張がないのだろうと扱われるだけで、開示拒否の意思があるものとは扱われません。また、意見照会はあくまで意見を聴くだけの手続であって、その意見に拘束されるものでは...
代理人弁護士が受任通知を送るのはそのとおりです。代理人弁護士が介入した後は、直接本人とのやり取りはできなくなるのもそのとおりです。
①も②も可能性は極めて低いです。ご安心ください。③侮辱罪の厳罰化の施行を受け、この手の相談が増えていますが、何でもかんでも立件されるわけでもないですし、そもそも侮辱罪に該当しないケースがほとんどです。
その可能性は低くなります。①謝罪によって本人の名誉感情や社会的名誉の低下などの権利侵害の程度が回復したと考えられること、②やめるという発言によって開示請求権が放棄されたと考えられるからです。もちろん100%大丈夫と言える状況ではありま...
ストーカー規制法の対象からは外れます。 ただ、相手との元々の関係性や送ったメッセージの内容によっては、本人が「恋愛感情、その縺れなどがなかった」と言ったとしても、該当すると判断されるケースはあるかと思います。