名誉毀損と名誉感情について
私は以前に「友人を奪われた」とツイートをしてしまいました。沢山の弁護士の先生によると、名誉毀損や誹謗中傷には当たらないと仰って頂いたのですが、調べると名誉感情というものがあると知りました。名誉毀損が傷ついたと被害者が思ったのなら、損害賠償請求などが可能であるとも知りました。しかし、名誉感情が傷ついたという考えは被害者によって感じ方が変わると思います。メンタルの強さは人によって変わり、「なんだこんなもの」と軽く一蹴したり、その発言に対して恐怖を感じる方もおられると思います。「はい、貴方の発言で名誉感情が傷つきましたー」と言われてしまえば、それだけで民事的に訴訟を起こされてしまうのでしょうか?
「はい、貴方の発言で名誉感情が傷つきましたー」と言われてしまえば、それだけで民事的に訴訟を起こされてしまうのでしょうか?
→訴訟提起自体は自由ですので、ご相談内容のことを主張して訴訟提起すること自体は可能です。
もっとも名誉感情侵害は、判例では「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得る」と判断していますので、ご相談内容のことを言ったからといって、裁判所が結論として名誉感情侵害を直ちに認めるわけではありません。
ありがとうございます。つまり、名誉感情が傷つけられたと判断するのは本人ではなく裁判所ということでよろしいでしょうか?また、社会通念上許される限度を超える侮辱行為というのは例えばどういったものがありますか?