カラオケ店での被害と、脅迫メッセージについて相談したい
今の状況では、メッセージを無視しておけば良いです。単なるはったりです。 お尋ねの事実関係では、あなた方に何ら問題はありません。しいて言えば、知人の方が相手を「社会のゴミ」と呼んだことが侮辱罪に該当すると主張されるおそれが無い訳ではあり...
今の状況では、メッセージを無視しておけば良いです。単なるはったりです。 お尋ねの事実関係では、あなた方に何ら問題はありません。しいて言えば、知人の方が相手を「社会のゴミ」と呼んだことが侮辱罪に該当すると主張されるおそれが無い訳ではあり...
まず弁護士は、相手側の弁護士との交渉を一手に引き受けてくれます。損害賠償訴訟を提起することも任せることができます。 また、今後、警察や検察から妹さんにお話を聞きたいという連絡があるでしょうが、今の妹さんの精神状態では、直接の連絡が入る...
相手の弁護士が言うように刑事と民事は別物ですので、不起訴になったからといって慰謝料を支払う必要がないというわけではありません。 裁判を避けたいということですが、いくらまでであれば払う、というような考えはあるのでしょうか?
告訴状の内容が分からないことには何とも言えませんが、言い方だけでは判断することはできません。 弁護士に依頼したのであれば、その弁護士に聞いてみてください。
相手の氏名と携帯番号が分かるならば携帯番号から弁護士会の照会制度を使って住所を特定し、陰性の検査結果証明書と陽性の検査証明書、治療費の資料、彼女のDMなどを証拠に裁判を起こすことはできるでしょう。 顧客の電話番号が分からなければ風俗の...
被害届が警察に受理され、捜査が開始されたのであれば、警察が必要な捜査を終えた場合、検察庁に送致することになります。 現在の状況を確認すべく、警察に状況を問い合わせてみることが考えられます。
>未遂として賠償金などを得ることはできるのでしょうか。 その大型犬の飼い主が自ら進んでお金を払ってくれるようであれば話は別ですが、そうでなければ基本的にはできません。
お尋ねの事実どおりなら、警察の要望は、不合理極まりないものです。あなたの診断書で、全治1か月間の熱傷という傷害事実は、優に認定できます。 県警本部に監察官室という部署があるので、そこに経緯を説明して、苦情申立てをするといいでしょう。
被害届を取下げることはできますが、傷害罪は、被害者の方からの告訴や被害届が必要な事件ではないので、警察は、そのまま捜査を続け、検察庁に事件を送ることができます。もし、相手の方に同種前科があるとか、暴行態様が悪質で再犯のおそれも高い場合...
一般的な進め方です。 相場はありません。 犯行動機、犯行態様、被害の程度、被害者の心情など影響するので、お近くの弁護士に 仔細を話して、検討してもらって下さい。 これで終ります。
1 反論書で構いません。書面のタイトルが、後から大きな意味を持つことはないのであまり気にしなくて大丈夫です。 2 いえません。あくまで会社の代理人でしょう。 3 委任を受けたとウソをつくことはないので、求めたところで意味がありませ...
貴方が反省し、警察に誠実に対応していれば、このようなことを繰り返しているといった事情がない限り、逮捕まではいかないでしょう。 暴行で被害届を出すのがおかしいといった考えはやめてください。 普通の人は暴行もしません。また暴行くらいで被害...
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠とし...
あなたの報告された状況からすると、警察官のいわれたとおり、事件性はないと思います。逮捕の可能性はほとんどないです。
まずは、穏便に対策をとるよう求めるところから始めるべきかと思いますが、ちゃんとした対応をする姿勢が見られないようであれば、ある程度闘って行く必要があると思います。闘い方ですが、警察や弁護士などと相談しつつ方法を考えていかれるのがいいか...
被害届を出した場合、人身事故として、過失傷害罪又は重過失致傷罪によって捜査の対象となるため、実況見分後、捜査を開始することになります。 しかしながら、 >人身事故に変えてほしいと伝えたら変えても今の状態では何も変わりませんと言われま...
>仮にsnsでお金送らないと家族を殺害するなどと脅迫してお金を送らせて死ねといい死なせた場合は強盗致傷は成立しますか? 死ねといい死なせた場合というのがよく分かりませんが、恐喝でしょうね。
学校側は、強制的な調査権限はなく、警察の捜査を待っているところだと思います。教育を受ける権利は、憲法で保障された国民の権利なので、よほど明確な証拠が無ければ、教育委員会としても加害者の教育を受ける権利を制限できないのでしょう。行政機関...
警察に言った方が良いと思います。暴行罪に該当します。確かに、まったく事情が無い訳ではないかもしれませんか、暴力はどんな理由があっても絶対に許されるべきではありません。まして、子供に手をあげるのは論外です。 今回は、怪我がなく済んだかも...
そのような可能性もあるかと思いますが、サイト側が虚偽であったということを判断することは困難ですから、何もないと思われます。 ご参考になれば幸いです。
骨折させてしまった場合は重症ですので、慰謝料額も増額する要素となります。ただ、故意ではなく過失なので、高額になるわけではないです。
>夫が17歳の息子への傷害罪で事情を聞かれることになりました。 事件のあった日や、傷害の程度が分かりませんが、週明け、5/8に予定されているのでしょうか? 子に対する暴行等があり、子が一時保護、言い分が親子間で大きく異なっているケース...
相手が代理人弁護士を立てているのであれば、まず、5万円になった論理的な根拠を書面で提出するよう求めましょう。その上で、必要であれば、その書面をもって他の弁護士に相談して、それで納得できるかどうかを判断すればよいかと思います。
心中お察し申し上げます。 しかしながら、この件で救済を求めようとすると、かえって貴女を傷つけることになりかねません。知人男性のことは深追いせずに、ご自身の回復だけをお考えになった方がいいです。
書類の送付でも可能かと思いますが、何もしたくないのであれば代理人にお願いするほかありません。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
二つの問題については、別々に考える必要があります。 お母さまの件の方は、事情聴取があれば当たっていないということをしっかりと説明されるしかないかと思います。夫に謝罪して示談にするのであれば別ですが、そうでなければ、刑事事件の中で頑張る...
法律上診断書が必要と決まっているわけではありませんが、診断書があるのとないのとでは、請求の通りやすさが全然違います。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。