サークル仲間との喧嘩で慰謝料と示談金を要求された場合の対応について

とある社会人サークルで幹部をしており、別の幹部仲間とイベント方針について言い争いになりました。
その時ついカッとなり私の方から相手を殴ってしまいました。
別の仲間に止められてすぐ冷静になったのですが、相手は怒りが収まらないようで謝罪も受け入れてもらえず慰謝料と示談金を払え、そうでなければ警察に被害届を出すと言われています。

診断書があるかは不明ですが、目立ったケガはなかったと思います。

この場合、
・慰謝料や示談金を払う必要があるでしょうか?
・その場合の相場はどの程度になりますか?
・被害届を出されたら逮捕される可能性はあるのでしょうか?

お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

少なくとも暴行罪には問われることになるでしょう。
診断書がなくとも、目撃者が多数いるわけですから。

民事上の損害賠償義務は生じています。
示談するかどうかはご自身の判断ですが、前科が付く可能性を考える必要があるでしょう。
逮捕に関してはご自身の行動如何によってはありうるという回答になります。

刑事上は暴行罪に、民事上も不法行為として損害賠償請求が成される可能性があるでしょう。怪我をしていなかったとしても刑事事件となり得ますし、金銭請求がされるリスクはあります。

金額にもよりますが、法外な金額の支払いを求められているというような場合でないのであれば、しっかりと専門家に書面を作成してもらい、支払いをして終わりにするということは選択肢として十分考えられるでしょう。

>・慰謝料や示談金を払う必要があるでしょうか?

刑事的には、暴行罪、あるいは、内出血や打撲などの結果が生じていれば傷害罪が成立し得ます。民事的には、暴行・傷害の不法行為の損害賠償責任を負うことになります。

>・その場合の相場はどの程度になりますか?

事案によってケースバイケースですが、暴行の場合は20万円前後、傷害の場合は30万円前後で100万円くらいになるケースもあると思われます。

>・被害届を出されたら逮捕される可能性はあるのでしょうか?

捜査機関において、貴方が逃亡したり罪証を隠滅するおそれがあると判断し、逮捕の必要性があると判断した場合は、逮捕される可能性があるでしょう。

先生方ご回答いただき誠にありがとうございます。少なくとも暴行罪には当たること、損害賠償責任が発生すること承知しました。

髙橋先生、示談金の相場についてもありがとうございます。

先に強い言葉を使って言い争いに持ち込んだのは相手方であることや、赤の他人ではなく長年の付き合いがあることは、被害届の受理や起訴されるかどうか、示談金の金額に影響するものでしょうか?

追加の質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

【先に強い言葉を使って言い争いに持ち込んだのは相手方である】という点について、詳細の検討は別途必要ですが、例えば、相手方の挑発があったといえるような場合は、被害者の過失(民法722条2項)と評価し得ると思いますので、民事的な局面で賠償額(示談金)に影響を及ぼし得る事情だと考えられます。被害届の受理や起訴されるか否かについては、捜査機関の判断によりますので、何とも言えないところがあります。
【赤の他人ではなく長年の付き合いがある】という点は、背景事情として考慮される可能性はありますが、前者の事情ほどの影響は及ぼさないと思われます。

<参照:民法>
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

髙橋先生
ご回答いただきありがとうございます。
相手方の挑発があったことは影響を及ぼす可能性があるのですね。承知いたしました。
今回ご回答いただいた内容を踏まえて再度相手方と話し合いながら対応を進めていきたいと思います。
この度は誠にありがとうございました。