貸したお金を返してもらいたい。
相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士を立てれば調査は可能ですので、相手の住所が判明する可能性はあります。 貸金に関する金額や、返すことの約束のやり取りがメールやLINE等で残っているのであれば、返金請求をすることは可能かと思われます。
相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士を立てれば調査は可能ですので、相手の住所が判明する可能性はあります。 貸金に関する金額や、返すことの約束のやり取りがメールやLINE等で残っているのであれば、返金請求をすることは可能かと思われます。
調停に関しては相手が対応しなかった場合,不調で手続きが終了するリスクもあるため,その意味では無駄に終わるリスクもあると言えます。ただ,裁判所からの呼び出しであれば応じるという人物もいますので,ご自身でできることをまず試してみるというの...
あまり一般的ではありませんが、ショートメッセージでの受任の連絡をされる弁護士もいますので、一度電話番号を調べた上で法律事務所へ電話をし、受任の確認をされると良いかと思われます。
(様々な要素を加味し)相手方の請求に納得しておられるならば支払うのも一つの解決だと思われます。 他方で、納得されていないのならば、弁護士と相談して後日回答します、と答えるのも一つの手でしょう。 この辺り相談者さんが判断せざるを得ない所...
刑事責任を問うのは難しい(警察側が対応しない)事案です。 債権回収に関しては、①貸したことの証拠が揃えられるか、②相手方から回収できそうかを踏まえたうえで方針を決める必要があります。 また、相手方からの迷惑行為等が予想される場合は、...
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
その知り合いの方から弁護士費用等多額の費用を請求され支払うも解決できず、さらに費用を請求され消費者金融にお金を借りている状況です。 →ご相談内容を拝見する限りでは、相手が依頼した弁護士の費用を原則支払う義務はありませんので費用請求の...
当該金額を請求してみたらいかがでしょうか? 金額的に弁護士に依頼するほどの金額ではないと思いますので、ご自身で交渉されるのが良いかと思います。
債権回収の依頼を弁護士が受けている場合に調査は可能です。 電話番号だけ調べるということはできません。
弁護士会照会に応じるかは否かは金融機関ごとに対応が異なります。 仮に、弁護士会照会の回答を金融機関に拒否された場合でも、 弁護士に依頼して住所不詳ということで訴訟提起をする方法もございます。 一度、弁護士にご相談された方がよろしいと思...
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
信販系で1500万工面したというのは正直疑問を感じざるを得ないのですが、 対応としては、わかっている情報を整理して弁護士や警察に相談なさってください。 内容的に公開相談で回答できる事案ではありません。
基本的に、住民票を移さずに逃げ続ける相手の場合、住所を調査する事は困難かと思われます。その場合でも訴訟を起こす事は可能ですが、債権回収等の場合は現実的に回収は困難でしょう。
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
自己破産は1週間でどうにかなる手続きではありません。 裁判所側で申立て費用の調達方法を確認しますし、 虚言の可能性が高いです。 可能性としては低いですが、もし、破産申立を判決後に行ったとしても対応策はありますので、その際にまたご相談な...
貸金であることの証拠の資料があれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手に資産がなければ現実的な回収が難しい場面もありますので、一度個別にご相談されると良いでしょう。
静岡の弁護士です。 質問者さんは、この男性にどういう経緯でお金を貸しましたか? 返してくれる見込みがあると期待して貸したでしょうか。 その録音がされるわずか5日前にお金を貸していたとなると、 この男性は返済できる見込みがないことを知り...
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できる...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...
刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。 貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約内容の詳細にもよりますが、相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地はあるでしょう。 契約書がなくとも、メール等で契約の存在を証明できる可能性はあります。 ただし、詐欺の立証はハ...
貸金の回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法をご検討下さい。 【参考】お金を払...
ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...
契約書における合意の内容、事前に謳っていたプロデュースのクォリティと現実に行われたプロデュースの乖離の程度等にもよって変わってくるでしょう。 公開相談の場でなく、個別に相談をし、事情を詳細に話した上でアドバイスを受けられると良いかと...