財産を横領した罪で訴えることは出来ますでしょうか?

親族ではなく単なる昔から付き合いのどちらかというと親しい?知り合いがいます。
この知り合いからお金の相談受けました。
借金で困っているそうで、800万円を貸してくれないかと具体的に頼み込まれました。
相手の言い分は「借金の取り立てにあって、○月○日までに返さなくてはいけない、お金を貸してほしい」ということで本当に困ってそうでしたので、色々考えましたが、3回に分けて現金手渡しで貸しました。
すぐ返すというので、借用書や覚書は取っていません。
その後、私は口約束した返済日を待ちました。
結局、口約束した返済日には1円も戻ってきませんでした。
その後も頻繁にいつ返す、いつ返すと催促していますが返事なし、連絡なしが続いています。
そうこうしているうちに、すでに2年が経過しました。
のらりくらりと逃げらているのが現状です。
貸した800万円は私の財産の一部ですので、「財産」を横取りされたも同然です、納得がいきません。
この800万円含め私の金融資産を、いずれは私の子供たちに残してあげようと思っています。
今回の金銭トラブルですが、一般的な貸金の回収ではなく、財産を横領した罪で訴えることは出来ますでしょうか?

・「今回の金銭トラブルですが、一般的な貸金の回収ではなく、財産を横領した罪で訴えることは出来ますでしょうか?」

無理でしょう

横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。
横領は無理です。

民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所に行ってください。

記載されている事情を確認する限り、単に借りたお金を返さないという状況ですので、横領と呼べるようなものではありません。