書面の契約書や借用書はお金の貸し借りにおいて、絶対的に必要というものではないのでしょうか?

兄から「400万円」を借りるのですが、「契約書を作ろう」と言われました。
兄妹間でも作るべきですか?
例えば、兄から400万円のお金を「10年後に返す」という合意の下で受け取れば契約が成立となるのでしょうか?
この場合、血のつながった兄と弟ですが、全くの赤の他人の関係での貸し借りの場合は、いかがでしょうか?
書面での契約書や借用書はお金の貸し借りにおいて、絶対的に必要というものではないのでしょうか?
貸主、あるいは借主側どちらでも、契約書や借用書がないと後で揉めますよね。
借りた証拠、貸した証拠となる書面での借用書や契約書は必要と個人的には思っています。
ただ、今の時代、LINEやメールで貸した借りたの合意が行われることが多いと聞きますが、証拠として通用するものでしょうか?

ラインやメールでも、立証は可能なので、口頭だけよりはいいでしょう。
金額が大きい場合は、書面作成のほうがいいとは思いますけどね。

作るべきだと考えます。
契約書を作る理由は、第一に後の紛争予防です。
現在は良好な関係であっても今後関係が悪化する可能性がありますし、
また、相続等が起きた際も契約書が残っていればご親族の方も対応しやすいかと思います。
また、金額的に贈与税などの問題も生じ得ますので、税務上の面でも作るべきだと考えられます。

借りた金額や返済の条件等を細かく定めているのであれば、LINE等でも貸し借りの証拠にはなります。ただ、書面が残っていた方が第三者にも貸し借りの事実がわかりやすくなるため、作成が可能であれば書面化しておいた方が良いかと思われます。

>兄妹間でも作るべきですか?

個人間の貸し借りとしては金額も大きいと言えますので、親族間であっても契約書を交わしておく方がよいでしょう。

>例えば、兄から400万円のお金を「10年後に返す」という合意の下で受け取れば契約が成立となる
>のでしょうか?

契約は成立していると評価し得ますが、仮に後に紛争になった場合に口約束等の合意だけでは証拠の面で不安が残ります。

>この場合、血のつながった兄と弟ですが、全くの赤の他人の関係での貸し借りの場合は、いかがでしょうか?

上記のことは、親族間の契約であるか、第三者と締結する契約であるかに関係なく当てはまるところです。

>書面での契約書や借用書はお金の貸し借りにおいて、絶対的に必要というものではないのでしょうか?

上記のとおりです。

>ただ、今の時代、LINEやメールで貸した借りたの合意が行われることが多いと聞きますが、証拠
>として通用するものでしょうか?

内容次第では通用する場合もあると思いますが、証拠化という観点では、契約書によって書面にしておくことが推奨されます。

一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。

もっとも、書面を作成することで証拠化できるほか、金銭交付の趣旨が贈与ではないことや返還時期・方法などの契約内容が明確になるメリットがあります。

したがって、ラインやメールも証拠として通用はしますが、他人同士はもちろん、兄妹間のお金の貸し借りであっても書面の作成をおすすめします。