携帯の名義を貸した為に起こった出来事
携帯電話の名義人はご相談者様なので、携帯電話会社からの請求は免れることはできず、ご相談者様が支払う必要があります。 知人に対しては、携帯代及びギャラ飲みの代金について、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが...
携帯電話の名義人はご相談者様なので、携帯電話会社からの請求は免れることはできず、ご相談者様が支払う必要があります。 知人に対しては、携帯代及びギャラ飲みの代金について、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが...
解約したといえばいいでしょう。 何度も送り返せばいいでしょう。 火曜に消費者相談センターに連絡するといいでしょう。
商標登録していることは知らなかったのですが使用料が請求されるのでしょうか? →商標登録によって商標が公示されている以上、一般的には「知らなかった」では使用料請求に対する弁解にはなりません。 その金額はいくら位なんですか? →詳しい具...
契約書に明記されているのであれば、難しいと思います。
犯罪収益移転防止法違反です。 逮捕はないと思います。 罰金50万円位になる可能性はあります。 家宅捜索される、あるいは未成年なら親にばれます。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、詐欺ないしは悪徳業者である可能性が極めて高いように思いますので、業者に金銭を支払う前に契約書等をまとめて弁護士に相談することをおすすめします。
確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...
現在高校2年生とのことですが、あなたが18歳未満であれば、契約を取り消すことができます。請求書が届いたら、弁護士にご相談ください。
確認の電話くらい問題ないですが、回答拒否も有ります。
こちらのサイト(https://www.photografan.com/basic-knowledge/copytrack/?amp=1#toc5)でも掲載がありますが、COPYTRACKは指定した著作物が利用されていないかを自動検出...
暴利行為で、公序良俗に反し、契約の無効を主張できるでしょう。 一方で、適正価格を調べることです。 業者の評判も調べましょう。 消費者相談センターにも相談しましょう。
弁護士に直接面談するか、消費生活センターに相談されるべきと存じます。 ここに記載されている事項からは、詐欺と言えるか微妙です。その可能性は高いとは思いますが。
契約書がなくても、権利は発生しますね。 どんないきさつ、話であったのか、ですね。 すでに決まっていたことをキャンセルするなら、相手に損害が生じる 可能性があります。 あなたにも、やめる正当な理由があるかも、問題になります。 詳細を、地...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。
契約書等があれば、その内容にもよりますが、それがないという前提で回答します。 教材費がかかることが分かっていて教材を受け取っているなら教材についての「売買契約」が成立しているので払う必要はあると思います。 一方、教材費について事前の金...
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。
詐欺が成立するには、財産的な利得を得るために相手を錯誤に陥らせる意思が少なくとも必要です。 簡単に言えば、「だまして利益を得よう」と思った上で行動する必要があります。 あなたには詐欺の意思がない以上、詐欺罪は成立しません。 相手と...
それから、この問題は業者への返還請求の方法よりも自己破産等の債務整理の方がスムースに解決できる場合も多いです。 そのあたりも弁護士に相談してみて下さい。 末筆になりますが、相談者の方が少しでも早く心安らかな日を迎えられるようお祈り申し...
信用性に問題があることが判明したので、解約します、と伝えるといいでしょう。 あとは、支払わずに、争ってください。
払わなくていいでしょう。 訴訟の可能性は、極めて低いです。 解除通知は出しておいたほうがいいでしょう。 証拠は保全し、知恵袋も保全して置いてください。 今後しばらくは、メール、書面での催告が続くでしょう。
解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。
もし連絡がきたら、そのときは弁護士に相談にいって、文面を見てもらって対応を聞いた方がいいかもしれません。
数年前から猛威を振るっている悪質求人詐欺と思われます。この問題に取り組む弁護士によるメーリングリストも立ち上がっております。 対応としては、既に解約通知書を送っているとのことですが、なお請求が続くようであれば弁護士に依頼し、支払を行わ...
契約書に中途解約条項がなければ,中途解約はできません。
詳細が分からないので詐欺なのかどうか判断がつきませんが、請求額が約2万円ということであれば、裁判を起こしてくるようなことはないかと思います。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
ご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという...
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいので、 契約書を持って早めに面談相談に行かれることをお勧めします。