副業詐欺に登録してしまいました。

こんにちは。 電話の着信拒否をして、先方と一切連絡を取らないようにしてください。 このような副業サイトの場合、商材を買わせて高額な前金を要求するケースが非常に多いです。 このような手口に乗らないことです。

副業詐欺についてのご相談

利用規約は相手方が脅しとして一方的に書いていることなので、気にしないようにしてください。 基本的に無視して構わない案件のように思われます 少なくとも、支払う前にきちんと弁護士に相談に行くことをお勧めします

ライン副業に関する支払いについて。

基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。

支払い義務がある場合どうすればいいのでしょうか?

そうですね。このまま現状維持でよければ放置でもいいんですが、アコムなどから借りてお金を払っているので、支払ったお金を取り戻してアコムなどへの支払に充てたいという場合は、こちらから動く必要があると思います。ご留意ください。

インフルエンサー経由の副業詐欺

速やかに、今までのやり取りを持って、 ネットではなく面談相談に行ってみるのをお勧めします。 (支払いについては、現状しないでおきましょう。) 一般的な可能性として、50万円支払えという話が詐欺であることも考えられるので、 いままでの...

副業詐欺の解約金について

法的にはおそらく無効もしくは取り消し可能な取引でしょうから、何もしなくても問題ないかと思います。 ただ、実際に、どのような契約になっているかを確認しなければ、はっきりしたことは言えません。 心配でしたらお近くの弁護士に相談されたら良い...

LINE副業詐欺にあってしまいました。

貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...

副業の振込ついて聞きたいです

振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...

バーの卓で嘔吐。損害賠償

それであれば、謝罪文の中に損害賠償として金銭を支払う旨を明記し、相手に送付する前に写しを控えておき、謝罪文と現金が相手に届いたことが追跡できる状態にしておくのがよいと考えます。 あまり裁判にまで発展するケースが少ないうえ、汚してしまっ...

配信事務所からの損害賠償請求、助けてください。

1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。

パソコン弁償についてです

申し訳ないですが、どれに該当しますかという質問の趣旨が分かりませんでした。例えば、明らかにキーボードを壊したのがあなたではないことを分かっていながら弁償を求めてきた場合には、詐欺罪が成立する余地はあります。 明確な根拠もなくしつこく払...

延滞金のことについてご教授ください。

消費者センターの方のおっしゃっていることは正しいです。(14.6%「未満」ではなく「以下」ですが)。 支払はすべきではないと考えます。支払うと「カモリスト」(支払をしてくれる上客のリスト)に載ってしまい、ほかのトラブルに巻き込まれかね...

支払い義務はありますか?

正確に言うと、5年経って「援用」という意思表示をする必要があります。それまでは「請求」はできてしまいます。裁判も、放置すると時効の意味がなくなりますので、きちんと「援用」の事実を主張して下さい。

請求金額が不当かどうか

消費者生活センターのおっしゃっていることに間違いはありません。 個人的には、こういう悪質業者には1円も支払うべきでない(裁判で決まれば別)派です。 業者が裁判を起こした来た場合は、裁判所から書類が届きます。必ず、すぐに弁護士に相談して...

携帯の名義を貸した為に起こった出来事

携帯電話の名義人はご相談者様なので、携帯電話会社からの請求は免れることはできず、ご相談者様が支払う必要があります。 知人に対しては、携帯代及びギャラ飲みの代金について、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが...

これは詐欺でしょうか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、詐欺ないしは悪徳業者である可能性が極めて高いように思いますので、業者に金銭を支払う前に契約書等をまとめて弁護士に相談することをおすすめします。

少額な事件でも地裁で審理を受ける方法について

確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...