駐車場での事故(加害者)です。ご教授願います。

たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...

100対0の事故 自身が加害者で怪我人の場合

あなたの過失が10割では、あなたの損害を、相手に 請求することはできないですね。 人身事故であっても。 そのために、人身傷害保険に加入する人が多いのです。 この保険では、過失の有無を問わず、また自損事故でも 賠償されますね。

自転車事故の示談交渉について

いずれ完治すれば、請求書が送られてくるでしょう。 交渉はそれからですね。 過失割合とかもあるでしょう。 連絡するなら、けがの様子を尋ねるくらいでしょう。

過失割合と求償額に納得できません

警察には届けてないのですかね。 当事者同士でやるということは。 過失割合は難しい判断なので、納得がいかなければ、 最寄りの弁護士に調べてもらうといいでしょう。 もちろん調べても確実な割合が出るわけではありま せんが、保険会社のいうこと...

無保険の相手に請求したい

弁護士に依頼して損害賠償請求書を出してもらうことに なるでしょう。 相手は、強制保険も入っていないのですかね。 刑罰が科されますね。 事故届は出てますね。 警察は知っているでしょうね。 あなたの損害についても補償される保険に入っていれ...

自転車と歩行者の事故

事故状況を、弁護士に、正確に再現してみてください。 お書きになった内容から、過失割合は極めて低く、 相手がかごを引っ張ってけがをしたなら、そのけが は、相手に責任があるからですね。 法的な見通しが立つまで、引かない方がいいです ね。

骨折 慰謝料 完治後の通院

まだ通院するようですね。 治療が継続してますね。 ズレ、変形、矯正は治療の範囲でしょう。 継続しているなら示談はまだですね。 後遺症は出ますかね。 医師に聞いて見てください。 慰謝料は、交通事故の基準表を参考にすればいいですよ。 たと...

生活保護受給家庭の自転車事故、賠償請求への対処法

以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお...

人身に切り替えについて

人身にされてもいいでしょう。 そのほうが怪我の程度がはっきりしますね。 診断書と診療費明細が保険会社に行くので、過剰診療か どうかがわかります。保険会社にまかせておけばいいで すよ。 医師もうそは書きませんからね。 脅迫ですから、乗っ...

示談書について質問です。

委任状の写しを弁護士からもらうといいでしょう。 事故につき広汎な代理権が与えられていることが わかるでしょう。

無保険で事故を起こしてしまいました

相手の父親の姿勢が腑に落ちないですね。 余計に払わされるような感じですね。 おかしいから、弁護士に相談して、適正な損害額を 整理してもらった方がいいでしょう。 人損は、治癒するまで時間がかかるので、普通は、 物損先行ですね。 明細がな...

車の損害額について。

あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。

過失割合の異議、過剰な修理費用請求について

相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...

交通事故加害者示談金の必要性

タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...

交通事故 委任 こちらの過失ゼロです。

請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...

交通事故保険会社との示談交渉について

弁護士をつけて交渉すれば、多少の増額は見込めると思います。 ただ、増額できたとしても17万円くらいので、 増額分よりも弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性はあります。

物損事故の賠償請求に困っています。

物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...