交通事故当事者ではない、交通事故被害者を支援する者が不利益を被っている場合の対応

数年前に親が「交通事故被害者(歩行者)」となり、現在、施設でリハビリを続けています(示談が成立し、親はお金を持っています)。そのリハビリ等を支援するために毎日、子として私が手伝っています。当事者同士は示談が成立しているため、それはそれでいいのですが、私自身はとりあえず子なので、社会的な立場もありただ盲目的に、会社を休んだり早退をしてリハビリを手伝うしかなく、現実、会社での人事異動や昇給、仕事の影響等に被害が出ています。この場合、事の原因者である「交通事故加害者(自動車)」に対して、私自身何か請求することはできるのでしょうか?

後遺障害等級が上位級の場合、示談の時に、将来
の介護費用や通院付き添い費も認められる事はあ
りますが、ご指摘の状況下では、扶養義務の範囲と
思われ、請求は難しいですね。

ありがとうございました。示談交渉時の弁護士さんにもそのように言われましたが、もしかしてと思ってお聞きしました。大変お忙しいお立場の中、ご助言いただきましてありがとうございます。
親が交通事故にあうことによって、会社での収入に影響し、私の子供の教育・進学費用にも影響をきたす重大な事象、それが交通事故被害者の家族だということも痛感しました。私自身も体が悪く、親のカバーも限界近く、自分の力にあった職に転職をします。潔く今の会社をあきらめることを決意します。